月刊「千葉ニュータウンnews」に掲載させていただいている終活に関するコラムを掲載させていただきます。
相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、残された家族などに引継ぐことをいいます。
プラス財産だけでなく、マイナス財産も引き継ぐことになります。
亡くなった人を「被相続人」、財産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
誰が相続人となり、何が遺産にあたり、亡くなった人の権利・義務がどのように承継されるか等、相続の基本的なルールは民法で定められています。
なんの対策もうたないで、認知症や脳血管疾患等で判断能力がなくなってしまったら、その人の資産は凍結状態になってしまいます。
定期預金の解約や普通預金の引き下ろしに関しても、暗証番号を知らなければ、窓口で「家族ですが」と言っても引き出すことは出来ません。
そうなると、いろんな不都合が発生します。
お金を持っているのに、不動産を持っているのに、施設にはいる資産はあるのに、それを現金化できなくなるのです。
それを防ぐ方法として、家族信託があるのです。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思を伝えるための書類です。
遺言書があれば、相続人が遺産分割協議をすることなく、遺言書を書いた人の意思を優先して相続を進められます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」等があります。
「自筆証書遺言」は1人でできて費用もかかりませんが、作成方法を間違えると、遺言書が無効になってしまう恐れがありますので、無効になるリスクを避けたいのであれば「公正証書遺言」がおすすめです。
この終活という言葉もまだ新しく、何を指しているのかわからないと思います。
終活(しゅうかつ)とは、「人生の終わりに向けての活動」の略です。誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。
まずエンディングノートを書いて、自分には何が抜けているかを知ることが大切です。
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