今回は相続分についてお話しさせていただきます。
法定相続分
遺産分割協議において、基本となるのは法定相続分です。
どのように分けたらよいのかわからない場合は、図のような分け方をすることになると思います。
家族間で争いが起きて、家庭裁判所で調停をお願いしても、基本、法定相続分が基本となるので、弁護士を雇っても、もし多く分けてもらっても、弁護士費用は出ないでしょう。
では、全てこの分け方のなるのでしょうか?
遺言における相続分
遺言においては、遺言者の自由な割合、金額を書くことができます。ただし、民法は遺留分を認めており、亡くなった方に近い関係の相続人の最低限の割合を定めています。それが遺留分です。
遺留分は、直系のみで兄弟姉妹には認められていません。
そういう遺留分ですが、遺留分は権利であって、黙っていても遺産が入るわけではありません。権利を行使するためには意思表示が必要です。
相続を知った時から1年、亡くなったことを知らなくても、相続開始の時から10年で時効になります。
遺留分は口頭で言うだけでも効力を発揮しますが、証拠を残すために、一般によく使われているのが内容証明郵便です。
ちなみに、配偶者と子供の遺留分は法定相続分の1/2です。
あなたが「うちの家庭はうまくいっていて、相続は法定相続分でいいから、遺言書は書かなくていい」と思ったとしましょう。
例)家族構成は、夫婦2人と子供2人。
財産は不動産1000万円、預貯金1000万円。
これを法定相続で分けると、配偶者1000万、子供500万×2。
配偶者は自分の住む場所を確保したいし、今現実に住んでいるわけですから、不動産を取りたいと思うでしょう。子供は現預金を取ります。
そうすると、住む場所を相続した配偶者の生活費はどうなるでしょう。
それに気づいた子供たちは相続放棄をするか、自分たちが不動産を相続して、それを母親に貸すかもしれません。しかし、それは希望的観測であって、確定されたものではありません。その時の子供たちの財産状況でそうならないかもしれません。
しかし、あなたは配偶者の生活を確定させたいのです。だからこそ遺言なのです。
あなたが今生きているうちに、財産の行く先を決めることができるのです。法定相続ではなくあなたと家庭を築いてきた配偶者の生活を守るために、遺言書で「財産を○○(配偶者)に全て相続させる」と書くことをお勧めいたします。
上記に関しては、これ以外に2つの方法があります。
配偶者居住権
2020年4月1日施行された配偶者居住権です。
配偶者居住権とは、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。
亡くなった人が所有していた物件に、配偶者が相続開始の時点で居住していた場合、遺産分割協議や遺言によって取得することができます。登記が義務付けられますが、原則として終身の権利です。
上記の場合、配偶者は、配偶者居住権と預貯金1000万円を相続すればよいのです。
そして子供たちは、負担付き所有権1000万円を相続します。
これにより、配偶者は住む場所と、生活費を手に入れることができるのです。
この制度は、遺産分割協議でもできますが、慣れてない専門家だと、それを見落とす可能性が高いのではないでしょうか。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置
2019年7月1日施行された優遇措置です。
それまでは、贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱っていたため、何もメリットはなかったのですが、この優遇措置により、原則として遺産の先渡しを受けたものと取扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになりました。
上の例では、生前に不動産1000万円(最高2000万円)を配偶者に贈与して、相続財産は1000万円の預貯金を相続人で分けることになります。
この措置は遺言や遺贈でも可能です。
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