死後事務委任契約は、あくまで契約です。
契約者の一方(委任者)が親族以外の者である契約者のもう一方(受任者)に対して、葬儀・火葬・納骨等の葬送、役所への届出、そのほか、自分自身が亡くなった後に必要なもろもろの手続き(例えば、公共料金の支払い等)をすることを他人に委任する契約のことです。
契約なので、委任者と受任者の合意があれば、上記以外にも、「PCの中身を消去してほしい」「家に残った荷物を捨ててほしい」
死後事務委任契約の主な利用者は、「おひとりさま」と言われる単身者になります。
今、単身世帯は急激に増えており、それとともに孤独死(孤立死)も増加しています。
一人暮らしをしていると、家族と頻繁に連絡を取り合うことも少なく、また、昨今のプライバシー意識の過剰な高まりから、地域コミュニティの崩壊、近所付き合いの減少が進んでおり、単身者は孤立を深めるリスクが高く、そのまま孤独死のリスクに直結しています。
孤独死の増加が引き起こす大きな問題は2つあります。
1つは、「引き取り手のいない遺体・遺骨(いわゆる無縁仏)の増加です。
2つ目は、「遺体の腐敗による不動産の損傷」です。遺体の腐敗が進行すると、異臭や害虫が発生したり、体液により床材が損傷して、環境に問題があるのはもちろんですが、不動産オーナーにとっては原状回復や清掃に多大なコストが発生してたり、新たな入居者が決まりにくい状態(いわゆる事故物件)になる可能性が大きくなります。そのため、身寄りのない単身者に部屋を貸すのをためらう不動産オーナーが増加することも予想されます。
不動産に関するリスクという点で言うと、持ち家に居住する単身者についても、遺体の引取りだけでなく、その後の相続手続きが放置されることによって、昨今問題になっている「空き家問題」につながることになります。
上記は孤独死で亡くなった方の戸籍謄本の例です。
亡くなった日時が特定されず、死亡日時が ●月●日頃から●日頃までの間 とされています。つまり、死んだことがわからず、死後何日か経って見つけられるという不幸な状態におちいるのです。
このように、孤独死の発生は社会的損失が大きいのですが、何よりも亡くなった本人の尊厳を損なうものです。
最近では孤独死に関する報道も多くなされ、当事者自身が「迷惑をかけたくない」「尊厳を損なう死を迎えたくない」という思いで、この問題に取り組み始めています。
このニーズに応えることができるサービスが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約のメリットとしては、遺族が亡くなった後の事務手続きの煩雑さから解放され、精神的・時間的な負担を軽減することができるというところです。
特に遺族が遠方に住んでいる、又は日中働いているなどで、平日日中の役所の手続きが難しい場合は、仕事を休まなければならず、負担が大きくなります。
事前に第三者に委任しておくことで、わざわざ休みを取って役所に行かずとも受任者がすべて手続きをすませてくれます。
死後事務委任契約の特徴は、「契約」によって本人と受任者の間に繋がりを持つことで、単身者が抱えるリスクや不安を解消し、今後ますます求められていくのではないでしょうか。
問題点としては、死後事務委任契約を個人で受任しにくい点があげられます。個人で受任しても、委託者より先に亡くなっては元も子もありません。契約は法人と結ぶべきでしょう。
(2025/04/05)
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車椅子対応 | 駐車場から建物へは大きな段差なく、当事務所は1階のため車椅子可 |
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