介護認定
わが国では、介護保険制度を設けており、40歳以上の人が納める保険料と、国、都道府県、市町村の税金によって運営されています。介護保険制度の被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分かれています。介護保険サービスは、寝たきりや認知症などにより常時介護を必要とする状態(要介護)や日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態(要支援)になったときに、介護サービスや給付金を受けることができます。ただし、第2号被保険者については、加齢に起因する16種の特定疾患を原因とする場合に限定されています。
ただし、介護保険サービスは、健康保険のように介護保険証があればいつでもだれでも使えるわけではありません。利用者が実際にサービスを受けようとする場合には、「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。
利用者はまず市町村等(地域包括支援センターを含む)の窓口に相談をし、要介護(要支援)認定を申請いたします。
認定費用は掛かりません。
申請から判定までには、平均1か月程度かかります。
本人の自立度を判定するために、市町村の担当者が本人に聞き取り調査(認定調査)を行います。その調査結果と「主治医意見書」をもとに、コンピューターによって、一次判定が行われます。この結果に、認定調査時に記入された特記事項と主治医意見書を加えて、介護認定調査会で二次判定が行われます。
判定結果は、「要介護1~5」「要支援1~2」「非該当」に分かれて本人に通知されます。
「要介護」の人は介護給付、「要支援」の人は予防給付および介護予防・日常生活支援総合事業、「非該当」の人でも介護予防・生活支援サービスなどを受けることができます。
「要支援」「要介護」の違い
要支援は、人の手を借りなくても、何とか自力で生活できる状態です。今現在介護の必要はないが、将来的に必要になってくるので、今のうちから支援しようということです。
要介護は、自力だけで生活を営むのは困難な状態です。
さて、判定結果で出た「要支援1~要介護5」ですが、大まかにはこのように分かれます。
「要支援1」は、身のまわりの世話の一部にサポートが必要。
「要支援2」は、身のまわりの世話に何らかの介助が必要。
「要介護1」は、身のまわりの世話に何らかの介助が必要。
「要介護2」は、身のまわりの世話全般に何らかの介助が必要とすることがある。
「要介護3」は、身のまわりの世話が自分一人でできない。
「要介護4」は、身のまわりの世話がほとんどできない。
「要介護5」は、ほぼ寝たきりといった状態。
要支援2と要介護1の境目
要支援2と要介護1が、どちらも「身のまわりの世話に何らかの介助が必要」とのことで境目がわかりにくいですが、「要支援」か「要介護」かで受けられるサービスや給付金額が大きく異なってしまいます。この2つの境目を分ける基準は2つあります。
・認知症 思考力や理解力に支障をきたし始めると要介護1に分類されます。
・状態の安定性 かかりつけ医判断で、今後状態が大きく変化する可能性があるとされる場合は要介護1に分類されます。
介護保険のサービスを受ける
介護保険のサービスを受けるには、居宅サービス計画書(ケアプラン)が必要です。自分で作成することも可能ですが、ケアマネジャーが、本人の同意のもとでケアプランを作成します。要支援1,2に認定された人のケアマネジメントは、地域包括支援センターなどが介護予防サービス計画を作成してくれます。
認定結果の有効期限
認定時からお身体の状態は日々変化していきますので、認定結果には有効期限があります。
新規:6か月
継続:12か月
自動更新ではないので、状態が安定していたとしても更新の申請は必ず必要です。
また、介護認定後に状態が悪化した場合、「区分変更申請」と言って、変更することは可能です。
介護認定は、身近な行政組織である地区町村にご相談してください。
(2023/06/30)
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