遺産分割に関する新たなルール

遺産分割に関する新たなルール  

 前回からの続きですが、相続が発生してから、取り敢えず、現金や預貯金だけを相続人

で分けて、不動産は後で分けようとしていて、結局分けずにそのままのしている場合が非

常に多く見受けられます。

 今までは何もペナルティがなかったし、後で決めようと先延ばし(その不動産が必要で

あれば先延ばしはしませんが)したために、共有名義にすらしないで、被相続人の名義の

ままにしておくことが、多かったのです。

 なぜそのようなことが発生するかというと、昔は結婚した子どもの世帯と親世帯が同居

する大家族の形態が多くみられましたが、近年は、都市部への人口の集中などで、核家族

化が進んでおり、そのため、すでに自分の家を持っている子ども世代は、親の家を欲しが

らないのです。

※核家族=「夫婦のみ」「夫婦と未婚の子ども」「ひとり親と未婚の子ども」からなる

小家族の世帯を指します。なお、「一人暮らし(単身世帯)」は、核家族に含まれません

 

新たなルールはどんなもの?

 相続が発生しているのもかかわらず、遺産分割がされないまま長期間放置されると、さ

らに次の相続(相続人が被相続人となる)が発生して、多数の相続人による共有状態とな

り、誰が相続人かということすら分からなくなることになります。

 遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分)等を基本としつつ、個

別の事情を(例えば、生前に贈与を受けたことや被相続人の介護等をしたこと)を考慮し

た具体的な相続分を算定するのが一般的です。しかし、時間の経過とともに、それらを証

明する証拠がなくなってしまい、さらに遺産分割をすることが難しくなっています。

 

 そこで遺産分割がされずに長期間経過後の遺産分割のルールが新たに設けられました。

 被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分

を考慮せず、法定相続分によって画一的に行うこととされました。

 

共有制度の見直し

 共有状態にある不動産について、所在不明の共有者がいる場合や意思決定をすることが

できずに処分することができなかった不動産が、制度の見直しのより、これまで動かなか

った不動産がようやく動き出すようになりそうです。

 今までは、共有者全員の同意が必要でしたので、所在不明者がいる場合、何もすること

ができませんでした。

 今回の見直しにより、所在不明者がいる場合には、他の共有者は、その所在不明者の許

可を得ずして行動することができるようになりました。

共有物を利用しやすくするための見直し

①共有物につき軽微な変更をするために必要な要件が緩和され、持分の過半数で決定可と

なりました。

②所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決

定を得て、

 ・残りの共有者持分の過半数で、管理行為(例:共有者の中から使用者を1人に決める

こと)ができます。

 ・残りの共有者全員の同意で、変更行為(例:農地を宅地に造成すること)ができます

共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入

 所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決

定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第

三者に譲渡することができます。ただし裁判所において、持分に応じた時価相当額の金銭

の供託が必要になります。

(2024/07/07)

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