相続順位と法定相続

 相続することができる人は民法で定められていて、それを法定相続人と言います。

法定相続人がどのような割合で相続できるかも定められており、これを法定相続分と言

います。ただし、法定相続分は必ずこう分けなければならないというわけではなく、分け

る基準を示しているものであり、相続人が話し合いで自由に決めることができます。

【解説】

 ある人が亡くなった場合、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。

 ・第1順位の相続人は直系の卑属(子)がなります。子が死亡している場合は、その子

(孫)が第1順位の相続人となります。

 ここで注意しなくてはならないのが、子の配偶者は相続人ではありません。気を付けて

ください。

 ・亡くなった方に子がいなかった場合、つまり第1順位の相続人がいなかった場合、第

2順位の直系の尊属(父、母)が相続人になります。父母が2人とも死亡している場

合、祖父・祖母が相続人になります。

 ・直系尊属がいない場合、第3順位の相続人として兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっ

ている場合、その子が第3順位の相続人になります。

 法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念の下、法定された割合のことです。

  ・相続人が、配偶者とその子の場合

    配偶者:1/2

    子   :1/2(子が2人いる場合2人で1/2、つまりそれぞれ1/4)

   ※子は養子であっても、認知された被嫡出子(婚外子)であっても、相続分は同じ

です。すでに子が死亡していても、孫がいれば孫に、というように後の世代の直系卑

属が相続人となります。

 ・相続人が配偶者と父母の場合

    配偶者:2/3

    父母 : 1/3(父母が2人ともいる場合2人で1/3、つまりそれぞれ1/6)

 ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 配偶者  :3/4

   兄弟姉妹 :1/4(兄弟姉妹が2人いる場合2人で1/4、つまりそれぞれ1/8)

(2024/05/02)

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