相続することができる人は民法で定められていて、それを法定相続人と言います。
法定相続人がどのような割合で相続できるかも定められており、これを法定相続分と言
います。ただし、法定相続分は必ずこう分けなければならないというわけではなく、分け
る基準を示しているものであり、相続人が話し合いで自由に決めることができます。
【解説】
ある人が亡くなった場合、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。
・第1順位の相続人は直系の卑属(子)がなります。子が死亡している場合は、その子
(孫)が第1順位の相続人となります。
ここで注意しなくてはならないのが、子の配偶者は相続人ではありません。気を付けて
ください。
・亡くなった方に子がいなかった場合、つまり第1順位の相続人がいなかった場合、第
2順位の直系の尊属(父、母)が相続人になります。父母が2人とも死亡している場
合、祖父・祖母が相続人になります。
・直系尊属がいない場合、第3順位の相続人として兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっ
ている場合、その子が第3順位の相続人になります。
法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念の下、法定された割合のことです。
・相続人が、配偶者とその子の場合
配偶者:1/2
子 :1/2(子が2人いる場合2人で1/2、つまりそれぞれ1/4)
※子は養子であっても、認知された被嫡出子(婚外子)であっても、相続分は同じ
です。すでに子が死亡していても、孫がいれば孫に、というように後の世代の直系卑
属が相続人となります。
・相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:2/3
父母 : 1/3(父母が2人ともいる場合2人で1/3、つまりそれぞれ1/6)
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 :3/4
兄弟姉妹 :1/4(兄弟姉妹が2人いる場合2人で1/4、つまりそれぞれ1/8)
(2024/05/02)
事務所名 | 相続と終活の相談室(運営:行政書士 オフィスなかいえ) |
住所 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1丁目3−3 CNCビル1階 |
電話番号 |
0120-47-3307 0476-47-3307 |
FAX番号 | 0476-37-4188 |
携帯番号 | 080-5415-6188 |
メールアドレス | office@yyynakaie.com |
営業時間 |
平日8:30~18:00(事前連絡により時間外対応可) 土曜8:30~15:00 |
定休日 | 日祝(事前連絡により日祝に対応可) |
駐車場 | お客様駐車場有 |
車椅子対応 | 駐車場から建物へは大きな段差なく、当事務所は1階のため車椅子可 |
URL | https://www.yyynakaie.com/ |