相続手続き

 今回より相続についてお話しさせていただきます。

 相続をあいまいにとらえている方も多いと思います。まず、言葉の意味を調べると、広

辞苑には「死亡した人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を一定の親族(相続人

)が包括的に承継すること。」と書かれています。

 相続は、人が亡くなったときから始まります。

相続の流れ

 相続の流れを簡単に示すと、

人が死亡

  ↓

死亡の届出

  ↓

葬儀等

  ↓

遺言書があるか、否か調べます。

  ↓

あれば遺言書通り、なければ相続人による遺産分割協議を行い、それを文書化(遺産分割

協議書)します。

  ↓

遺産を分配します。

 以上が一般的な流れですが、言葉で書くと簡単なように思われますが、日本においては

そう簡単にはすみません。

 銀行預金や証券、不動産等、を相続人が分けるには、亡くなった方と相続人の関係を証

明しなければなりません。相続人が示した証拠が、全部そろっているかを調べられます。

 亡くなった方の財産も調べなければなりません。後から財産が出てきた場合、また遺産

分割協議を行なわないと分けられないことがあるからです。

 

被相続人の戸除籍謄本

 一般の方にとって難しいのは、被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなられるまで

の連続した戸籍謄本・除籍謄本、及び住民票の除籍(本籍地の記載のあるもの)を収集す

ることです。

 自分の戸籍等であれば市役所に行って取れるのですが、被相続人(亡くなった方)は本

人ではないので、それを取得するには制約がありました。また、被相続人が日本全国戸籍

を動かしていた場合、その戸籍がおいてある市区町村に依頼しなければなりませんでした

 これは、戸籍を取り寄せたことがない方にとっては、ストレスがかかる作業でした。

ところが、この被相続人の戸除籍が相続人の市区町村から取得が可能になったのです。

 

 

 

 仕組みはこうです。

 

 

 ご自分の戸籍の証明から、配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子、孫(直系卑属)の

戸籍証明書を請求することができます。

 代理人や郵送では請求できないことになっています。

 窓口にお越しになった方の本人確認のための以下の写真付きの身分証明書の提示が必要

です。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスボート など

 この方法で請求した場合、どれくらいの時間・日数で取得できるかまだ始まったところ

なのでわかりません。でも、便利になったことだけははっきりしています。

 本日(3月1日(金))、私の生まれるまでの戸籍と、母の遺言公正証書作際のために

、母の生まれてから現在までの戸籍を、そして亡くなった父の生まれてから亡くなるまで

の戸籍を請求してきました。

 私達士業の者に依頼する場合は、今まで通り職務上請求書で請求することになります。

 この場合、亡くなった親の戸籍を請求するのに、3カ所も4カ所も市町村役場を請求して

回ることがあるのですが、このシステムを利用すると、請求は一回で終わるので、今後は

、お客様との連携で請求をすることが出来たらいいなと思っています。

 (2024/02/15)

相続と終活の相談室

事務所名 相続と終活の相談室(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
 住所  〒270-1350 千葉県印西市中央北1丁目3−3 CNCビル1階
電話番号

0120-47-3307

0476-47-3307

FAX番号 0476-37-4188
携帯番号 080-5415-6188
メールアドレス office@yyynakaie.com
営業時間

平日8:30~18:00(事前連絡により時間外対応可)

土曜8:30~15:00

定休日 日祝(事前連絡により日祝に対応可)
駐車場 お客様駐車場有
車椅子対応 駐車場から建物へは大きな段差なく、当事務所は1階のため車椅子可
URL https://www.yyynakaie.com/