相続は人が亡くなったときから始まります。届け出義務者が死亡の事実を知ったときか
ら原則7日以内に、死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地の市区町村に死亡届を提出
しなければなりません。
自宅でご家族が急変した場合、状況により、連絡先が119番か110番に分かれます。
自宅で急変した場合、大きく分けて2通りのケースがあります。
一つは、病気などの自宅療養中に容体が急に悪化する場合です。この場合は、主治医に
至急の連絡を入れて、来てもらえるように依頼を出します。
心臓や血管の急変の場合は、動かすことでさらに悪化することもあるので、どのように
対処するかを、医師の指示をあおぎます。医師の診断後、死亡が確認された場合は、「死亡
診断書」を書いてもらいます。
もう一つの場合は、療養等でない方が急変した場合です。
高齢者の場合、入浴中や就寝中の急変はよくあります。119番に連絡して、指示に従い
ましょう。心臓発作など組成の可能性がある場合は、救急車で病院に搬送されます。
転倒や転落などの事故死や変死が疑われた場合は、警察による現場検証と検視が必要に
なりますので、自然死と確認されるまで、遺体を動かしてはいけません。そのように、法
律で定められています。
警察が死亡原因の特定をするため、(事故死の場合は)行政解剖や(犯罪や事件の可能
がある場合は)司法解剖を行うこともあります。この場合は、遺体が自宅に戻るのにすこ
し時間がかかります。
日本の法律では、主治医による「死亡診断書」または警察による「死体検案書」の交付
がないと、火葬や納骨などの手続きが行えません。
病院であれば臨終時に立ち会った医師に書いてもらえますが、自宅で死亡した際には医
師に来てもらわなければならないため、その分手間がかかります。
医師がいない場合、死亡診断書を発行できないので、死亡診断書と同じ内容の「死体検
案書」を交付できる警察署に連絡することになります。
警察が来るとまず事件性が疑われて、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。
しかし、心配する必要はありません。監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判
断されれば、すぐに死体検案書を発行してもらえます。
自宅で亡くなったら、次の2点に注意が必要です。
●あわてて救急車を呼ばない
ご家族が自宅で亡くなった場合、どこに連絡すればいいのかわからなくて、つい救急車
に
連絡してしまうケースもあるかもしれません。先ほどお話しした主治医がいる場合は、主
治医に連絡し、蘇生する可能性があれば、病院へ搬送してもらうことも可能です。しかし
、明らかに死亡している状態では、救急隊員は警察を呼んですぐに帰ってしまいます。な
ぜなら、基本的に救急車は遺体搬送をできないからです。救急車を呼んだら、警察が来る
ことになります。
●遺体を動かさない
警察が介入する場合は、亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。例
えば、お風呂場で裸の状態で亡くなっていたとしても、警察が来る前に服を着せてはいけま
せん。身内であっても勝手に遺体を動かすと、警察から事情を聴取されることになります
。死体検案書が作成されるまでは、触りたくなる気持ちをぐっとこらえましょう。
病院や施設で亡くなった場合は、そこには担当医がいるので、死亡診断書が書かれます
。
そこで、何もわからず葬儀社リストを見せてもらい、連絡して遺体を引き取り、死亡診
断書を市役所に提出します。その時に、葬儀社の方が、最低限の手続き(死亡届提出)をや
ってくれるでしょう。
(2024/04/04)
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