家族信託Q&A
今回は、家族医信託について一般的な疑問についてQ&A方式でお答えいたします。
Q 親が認知症になってしまったら家族信託は出来ますか?
A 一般的には、認知症になってしまったら、できなくなります。家族信託は公証役場にて契約をしなければなりません。契約は法律行為ですので、当事者に意思判断能力が必要となります。
8月号でこの意思判断能力につい「自分がしようとする行為の結果が、法律上どのような意味を持っているかについて、ある程度認識することができれば、可能。」」と書きましたが、これについては、公証人の判断によるでしょう。ですので、公証人次第と言えるので、この公証役場はだめだったのであちらの公証役場をあったってみおよう、とトライするのも一つの方法かもしれません。
Q 信託する預金額はいくらにする必要がありますか?
A 信託は、将来必要な金額を入れる必要があります。ただ、金銭の追加信託ができるように設定した場合、最初から大きな金額を入れる必要はありません。公証役場は、その金額によって公正証書作成の手数料が変わるからです。最低額が100万円までが5000円ですので、基本100万円と設定して、その後すぐに追加信託をすればよいと思います。
Q 家族信託はお金持ちのする財産管理の方法と聞いたのですが?
A 皆さん勘違いされているのですが、家族信託はお金持ちの財産管理の方法ではありません。お金を取っている、持っていないにかかわらず、親の財産を有効に活用することが目的です。自分のお子様に迷惑がかからないようにすることが目的です。
自分の財産が「資産凍結」になって、自分の子に代わりにお金を立て替えるようなことになってしまったら、子が大変です。そのための家族信託と考えてください。
Q 家族信託に際し、他の家族の同意は必要ですか?
A 家族信託は委託者と受託者の契約です。契約は委託者と受託者の合意のみで成立しますので、法律上他の家族の合意は必要ありません。ただ、同意を得ないまま契約をした場合、後でトラブルになる可能性が考えられますので、事前に共有しておくことが重要でしょう。
Q 家族信託と成年後見制度がぶつかったらどうなる?
A 事前に家族信託を契約していても、受益者に法定後見人がつきますと、被後見人の保有する信託受益権も家庭裁判所の監督対象財産となります。家庭裁判所が、受益者の法定代理人として信託受託者を解任するなど、信託契約を有名無実化してしまうことも考えられます。
それを考慮の上、受益者に法定後見人がつくことを避けなければならないのであって、家族信託を組成するときに、そのあたりも考慮されなければならないのです。それを回避する方法として、「任意後見契約」を結ぶということもありますが、家族信託契約を結ぶときに、後見制度を使わないという選択肢を設計することではないでしょうか。
Q 遺言と家族信託があった場合どちらを優先しますか?
A 信託が優先します。信託によって、遺言者の財産ではなくなっているからです。
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