遺言に限らず、終活に関しては、皆さん手探り状態でやられています。もし不安があるようでしたら、弊所にご相談ください。
終活はいろいろとあります。
お話を伺って最適な終活をご説明させていただきます。
大丈夫です。
弊所は千葉県全域・茨城県全域を活動拠点としていますので、私の方からお伺いいたします。
お気軽に連絡ください。
出張費なんか取りません。
民法(相続法)改正、遺言書保管法の制定で、次の5つが改正されました。
①配偶者の居住の権利・・・亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられやすくするための方策が新設されました
(2020年4月1日施行)
②預貯金の払戻し制度・・・遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金を一部払い戻すことができるようになりました
(2019年7月1日施行)
③自筆証書遺言の方式緩和・・・自筆証書遺言を作成するとき、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました
(2019年1月13日施行)
④遺言書保管法・・・法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設されます
(2020年7月10日施行)
⑤特別の寄与の制度・・・亡くなられた方の親族で亡くなられた方の療養看護等を行った方は、相続人に対し、その貢献に応じた金銭を請求することができるようになりました
(2019年7月1日施行)
⑥婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与・・・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与又は遺贈が認められ、配偶者がより多くの財産を取得することができるようになりました
(2019年7月1日施行)
家族による家族のための信託です。
信託という言葉がこのシステムを難しくしていますが、意外と簡単です。
高齢者や障害者のための柔軟な財産管理と円満・円滑な資産承継の両方を実現できる最先端の仕組みです。
認知症や脳血管脳患等になられると、ご自分の財産であっても、資産凍結になってしまい使えなくなることがあります。銀行等の定期・定額貯金等の解約ができなくなったり、不動産の売買・建替えができなくなったり。そうすると、ご自分のためなのに、その金策が出来なくなるのです。
それに対応して、あらかじめ信頼できる家族に管理を委託して、もしもの時に備えるのです。
これが家族信託です。
もちろん、事前に連絡いただければ対応いたします。
はい。初回相談料無料ですのでお気軽にご相談ください。
予めご連絡をしていただければ受付可能です。