相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場には、相続人に対して寄与度に応じた金銭(=特別寄与料)の請求をすることが出来ます。
これまでは、相続人以外の被相続人の親族がいくら被相続人に療養看護等を行ったとしても、相続人ではないため、相続財産を取得することはできませんでした。
しかし、療養看護に尽くした被相続人の親族が相続財産を一切取得できない一方で、療養看護を全く行っていない相続人が相続財産を取得するということで、不公平ではないかと考えらていました。
この場合、遺言でもない限り、どうしようもない状態です。
それで、療養看護に尽くした被相続人の親族が相続人に対して金銭を請求できるようにし、相続財産の公平な分配を図ろうとしたのが特別の寄与の制度です。
これは逆を言うと、請求しないと貰えないということです。
例えば、先に亡くなった長男の妻が、その長男の父の療養看護等を行っていたとして、相続開始後、長男の妻は、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来る、というものです。長男の妻は相続権がないので、長男が先に亡くなっていたとしても、今までは無報酬でしたが、この制度により請求権が発生するようになりました。子供がいれば代襲相続で子には相続権はありますが、あくまでも子供だけです。
しかし、長男の妻が、果たしてその請求を出来るかどうか疑問です。
特別の寄与の制度の請求権者は、相続人以外の被相続人の「親族」です。その親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
特別寄与料を請求するためには、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことが必要です。
「無償」という要件
たとえ、無償ではなくても、得ていた利益が提供した労務と比べて著しく低いときは、「無償」といってよいと考えられています。
「療養看護その他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加」という要件
「療養看護」や「労務の提供」と相続財産の維持・増加との間に因果関係が認められることが必要です。
たとえば、「親族が監護してくれたおかげで、ヘルパーを依頼した場合の費用の支出を免れた」というような関係が必要です。単に精神的な支えになっていたというだけでは足りません。
「特別の寄与」という要件
労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献があったかどうかという観点から判断されます。
寄与料=介護日数×介護報酬相当額×裁量割合
※介護日数=入院や施設入所している日数は除かれ、デイサービスや介護サービスを受けた期間も除かれます。
※介護報酬相当額=基本的には、介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額によります。概ね1日5000円~8000円程度です。
※裁量割合=元々、親族には扶養義務があり、介護等の専門家ではないため、費用を控えめに計算しており、0.5~0.9を乗じます。実質的には0.7が採用されることが多いです。
特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間
※特別寄与者が通常得られたであろう給与額=賃金センサスという統計資料を参考に、同種同規模同年齢の年間給与額を算出することが多いでしょう。
※生活費控除割合=家事に従事している場合、労働に対する報酬が生活費等の形で家業収入の中から支出されていることが多いので、これを控除するためのものです。
上記2点は、家庭裁判所が特別寄与料を判断する際の相場です。
当事者の協議で決める場合は、当事者が納得すればいくらでもかまいません。
上記式を参考に金額等を変更しても、上記式にこだわらずに合意してもかまいません。
ただ、特別の寄与は寄与分とは異なり、遺産分割とは別問題ですので、遺産分割協議の中で決めるのではありません。
(2021/10/11)更新
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