相続の基本

相続の始まり

 相続は、被相続人が亡くなったときから始まります。

 相続人が行方不明でない限り、昔と違って被相続人の死は瞬時に伝わるでしょう。

 ですから、ご家族の方は、最短の日取りで葬儀等を決めてしまいます。

 また、まだ葬儀が終わっていないのに、相続の手続きに来られる方もいらっしゃるほどです。

 

 自宅でご家族が亡くなった場合、最初にやるべきことは「死亡診断書」を受け取ることです。
日本の法律では、主治医による「死亡診断書」または警察による「死体検案書」の交付がないと、火葬や納骨などの手続きが行えません。
 病院であれば臨終時に立ち会った医師に書いてもらえますが、自宅で死亡した際には医師に来てもらわなければならないため、その分手間がかかります。

 一般の場合、死亡診断書を発行できないので、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる、警察署に連絡することになります。警察が来るとまず事件性が疑われて、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。しかし、心配する必要はありません。監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判断されれば、すぐに死体検案書を発行してもらえます。

 自宅で亡くなったら、次の2点に注意が必要です。

あわてて救急車を呼ばない
 ご家族が自宅で亡くなった場合、どこに連絡すればいいのかわからなくて、つい救急車に連絡してしまうケースもあるかもしれません。蘇生する可能性があれば、病院へ搬送してもらうことも可能です。しかし、明らかに死亡している状態では、救急隊員は警察を呼んですぐに帰ってしまいます。なぜなら、基本的に救急車は遺体搬送をできないからです。救急車を呼んだら、警察が来ることになります。

遺体を動かさない
 警察が介入する場合は、亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。例えば、お風呂場で裸の状態で亡くなっていたとしても、警察が来る前に服を着せてはいけません。身内であっても勝手に遺体を動かすと、警察から事情を聴取されることになります。死体検案書が作成されるまでは、触りたくなる気持ちをぐっとこらえましょう。

 

 葬儀社等を通せば、最低限の手続きはやってもらえますが、その時必要な行政窓口であるとか、相続に必要な窓口を記載しておきます。

 まず最初に必要なのは、市区町村役場の窓口での手続きです。

 被相続人の市区町村、相続人の市区町村の両方が必要になってきます。

 そして、被相続人が不動産を持っていたのなら、その市町村を管轄する法務局での手続きが必要になります。

 被相続人が預貯金を持っていたなら、銀行での手続きが必要になります。

 以上3つの手続きが必要になりますので、ご理解しておいてください。

相続全体の目次

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 弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。                  

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