死後事務委任

あなたが亡くなった後、誰が、あなたの葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他必要な諸手続きを行ってくれますか。

ご子息ですか。ご子息は一緒に暮らしていますか。

もし一緒に暮らしていなければ、あなたの葬送や、その他の諸手続きのために何度も何度も、あなたの自宅に来ることになります。

 

死後事務委任とは

 死後事務委任とは、あらかじめ依頼者(委任者)の希望通りに、お亡くなりになった後の様々な手続きをしてくれる代理人(受任者)を契約によって決めておくというものです。

 

  平成27年の国勢調査でみると、65歳以上のうち6人に1人が一人暮らしです。

(これを おひとりさま といいます。)

 

 いわゆる、おひとりさまである方がお亡くなりになった場合、誰が役所での手続き、葬儀・埋葬、遺品整理、各種契約の解除(電気・水道・ガス・新聞等)を行うのでしょうか。

 「そんなこと考えたことないし、誰かがやってくれるだろう」とお思いでしょうか。

 死んでまで人に迷惑をかけたくないですよね。

 

 また、子はいるけどみんな家から出て行ってしまった場合も同様です。子はその手続きのための、何度も足を運ぶ羽目になるのです。

 その子が、海外にいたり、九州や北海道に転勤されていればどうでしょう。日帰りでは来れません。

 そうすると、会社を休んで来るわけですから、相当な労力とそれなりの費用を出してくることになります。

 

 亡くなった方に配偶者はいるけど、配偶者は「何も聞いていない」というのが普通です。

 そんなことで配偶者を責めてもしょうがないので、子がかわりに手続きを行います。

 

 今は一人でなくとも、子供がいない夫婦の場合、必ずどちらかが先に亡くなり、残された方はおひとりさまになります。

 

 夫婦二人で暮らしていても、老老介護認認介護であれば上記手続きをこなすことは難しいと思います。

 

 その時に備えて、元気な今、自分が亡くなった後、そういった手続きをしてもらえるように死後事務委任契約をされることをお勧めいたします。65歳以上の高齢者のうち6人に1人が認知症と言われています。元気な今、判断しないと手遅れになります。

 

 契約は多岐にわたるため、相続と終活の相談室 が全てを引き受けるわけではありません。

 死後事務委任契約を締結するとき、知り合いの方にお願いする場合と、私たち行政書士に頼む方法があります。私たち行政書士に頼む場合、なるべく若い人に頼んだ方がいいと言われる方がいらっしゃいます。その通りで、私たちも一緒に年を取っていきますし、交通事故で亡くなる可能性だってあります。

 

 ですから、私たちは個人で契約をするのでなく、法人として契約を結ぶようにしています。それが「想いコーポレーション」です。

 

死後事務委任の手続きの種類 例

死亡届

火埋葬許可証交付申請

年金受給権者死亡届

世帯主変更届

健康保険所の返却・変更

配偶者の国民保険加入

被扶養者の国民年金加入

高齢者福祉サービス

身体障害者手帳

死亡一時金の裁定請求

生命保険金

・・・

 これらは、一般に子供がおこなってくれるでしょうが、夫婦二人で生活していたり、おひとりさまの場合、だれがおこなってくれるのでしょう。

 そう考えると、該当の方は早いうちからの契約をお勧めいたします。

 

おひとり様の財産はどうなる?

 近しい身寄りがないおひとり様(=相続人がいらっしゃらない方)の財産に関して、誰がこの手続きをするのでしょう。

 何もしていなければ、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」です。

 相続財産管理人は、相続人を探し、資産を調べ、管理・換金をします。

 しかし、死後事務委任契約で遺言を書く契約をし、その遺言で「社会のために寄付したい」という想いをお持ちの方は、そのように書いていただければ、国庫に入ることはありません。

 但し、土地や建物は受け入れ先が寄付を断られる場合もありますので、事前に確認するか、売却により換価した後に寄付するのがよいかと思います。

 財産を残したい人がいる場会、遺言を書き、遺言執行人※を選任するか、又は、家族信託の方法で、財産を残したい人と民事信託を締結しておくごとが有効です。

※遺言執行人:遺言書に書かれている通り執行する人:遺言者はその時すでに亡くなっているので、遺言がきちんと執行されているか確かめようがない。そのため、あらかじめ遺言執行人を選任して、遺言が確実に執行するように決めておく。

 

死後事務委任契約の時期は

 死後事務委任等、終活はいつ行えばよいのでしょうか

 人は対策が出来るときには何もせず、問題を感じたときは何もできない

 「まだ早いのでは」と思っても、貴方が亡くなるのは老衰だけではありません。いろいろな病気(例えば新型コロナとか)や、交通事故等人の死はいつなんどき発生するかわかりません。保険に入っている方も多いと思いますが、不測の事態に対応してもらうように若い時から入っていませんか。

 それと同じです。死後事務委任契約も、年齢ではなく、そういう環境になった場合は、死後事務委任を契約することをお勧めいたします。

 

対策のタイミング

健康寿命

題を感じていない今、死後事務委任契約をを行うべきでしょう。

  こういった資料があります。

 人は亡くなるときまで健康であり続けたいものですが、なかなかそうはいきません。

 平均的には、男性が9年、女性が12年、健康でない期間があります。

  一概には言えませんが、70歳を超えたら終活を考えることが必要ではないでしょうか。

 できれば、65歳を目安に行動しましょう。

資産凍結は認知症だけではない

 よく認知症が叫ばれていますが、資産凍結になってしまうのは認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。

 平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。

実際の契約の組み合わせ

 死後事務委任契約は、実際には単体で契約することはありません。

 

1⃣見守り契約

2⃣財産管理委任契約

3⃣任意後見契約(公正証書で)

4⃣死後事務委任契約(公正証書で)

5⃣尊厳死宣言

6⃣遺言

7⃣遺言執行

以上の7つの契約を死後事務委任契約と一緒に締結することで、安心で満足な老後を実現することが出来るはずです。

 

1⃣見守り契約

 頭がしっかりしていて、体も元気な状態のとき

 頭もしっかりしているし、体も元気という状況の時から、将来任意後見人となる予定の人が、月1回程度本人の様子を窺うために訪問したりし、孤独死のリスクを防ぎ、死後事務委任契約を実効性のあるものにするためにする。

 

2⃣財産管理契約

 頭はしっかりしているけど、体が不自由になり、自分で銀行に行けなくなった場合

 財産管理委任契約書を持って、受任者が銀行などへ行き、本人の代わりにお金を引き出したりする。

 

3⃣任意後見契約

 認知症等で判断能力が低下してきた場合

 任意後見人監督人選任の申し立て手続きを家庭裁判所にする。

 ↓

 任意後見人を監督する人が選ばれる。

 ↓

 監督人のチェックの下で、財産管理を行う。

 ※なぜ監督人がつくのか。

 ご本人の判断能力が低下しているため、自分で監視できないから。

 任意後見契約が開始すると、見守り・身元引受契約は終了します(当該契約の事務は任意後見契約に引き継がれる)。

 

4⃣死後事務委任契約

 亡くなった場合

 任意後見人としての業務は本人の死亡により終了。

 生前に結んでいた死後事務委任契約に基づき、葬儀の手配、納骨、病院への費用の支払い、施設の退去手続きなどをする。

 

5⃣尊厳死宣言

 人生の終末期に、延命治療をどうするかの判断

 患者本人の治療方針について「回復の見込みのない末期状態に陥ったとき、死期を延ばすだけの延命治療は控えてほしい」という希望を書面で残します。家族あるいは医療従事者に向けて伝えます。

 

6⃣遺言

 本人の希望を文書に

 相続人がいない場合であっても、財産をどうするかを聞いておく。

 

7⃣遺言執行

 本人が残した遺言内容を実現する

 本人が亡くなった後は、本当に遺言通り財産がいているのかわかりません。遺言執行者を遺言書に書いておいて、きっちりその通りになるようにする。

 

 あなたが将来的に「死後事務委任」をやろうと考えていても、今まで述べた認知症や脳血管疾患、又は事故でそれが出来なくなる可能性があります。

 終活は「やろう」と考えた時に行うのが正解です。

 死後事務委任契約は、あなたが亡くなってから効力を発揮する契約ですので、あなたが生きているうちは訂正を繰り返すことが出来るのです。

 完璧な契約をしようと思わないで、まずは足を踏み出しましょう。

 

死後事務委任契約は公正証書で

 公正証書は、公証人がその文書が偽造されたものでないこと、脅しや脅迫などなく、当事者の意思に基づいて作られたものであることを公に証明してくれるというメリットがあり、社会的信頼の高い書類です。

 特に死後事務委任契約書は、当事者が亡くなった後に効力を発揮する書類ですので、公正証書をお勧めいたします。

 

受任者が先に死亡するリスク

 言うまでのありませんが、死後事務委任契約が依頼者の希望通り履行されるには、依頼者死亡時に受任者が生存している必要があります。

 しかし、「絶対に先に亡くなることはありません」と約束をすることはできません。

 死後事務委任契約は、受任者が死亡した時点で契約そのものが失効してしまいます。

 受任者が先に死亡するリスクは絶対に消すことが出来ませんし、その対策がなされていない場合、依頼者が契約をためらうでしょう。

 死後事務委任契約における受任者の死亡リスク対策は、法人による受任か複数の受任者による共同受任ということになると思います。

 私たちは個人で契約をするのでなく、法人と契約を結ぶようにします。

 

死後事務委任の例

1⃣40代女性 おひとりさま

 離婚して一人暮らしを始めることになった。

 子供はいない。

 両親や兄はいるが、過去にいざこざがあり15年近く交流がない。

 

 ちかじか、手術をすることになった。

 決して危険度の高い手術ではないようだが、もしものことに備えたい。

 まずは、身元保証契約をして手術にそなえ、そのあと死後事務委任契約をして、自分の死後事務を委任し、死後の財産についてお世話になった〇〇に私の財産を・・・。

 

契約内容

 見守り

 身元保証契約

 財産管理契約

 死後事務委任契約

 遺言執行者を選任した遺言又は民事信託

 

 

2⃣息子が遠方にいるケース

 父は一人で暮らしている。

 息子から一緒に住もうと言われているが、自分で建てた自宅を離れることはできない。

 息子は仕事の都合もあって、見守り等もできず、緊急時にすぐに駆け付けられない。

 父は、自分が亡くなった後、事務処理をするために、息子がたびたびこの家に来れないだろうと思っている。

 自分の死で、息子に迷惑をかけたくないと思い、身元保証契約と死後事務委任契約をした、最後に自分の財産を・・・。

 

契約内容契約

 見守り

 身元保証契約

 死後事務委任契約

 遺言又は家族信託

 

3⃣子どもがいない夫婦のケース

 子供がいない夫婦が、将来を心配して相談に来られました。ともに兄弟がおり、双方に甥姪がいます。

 どちらか一方が亡くなったときに動けばといわれましたが、その時に残された一方が認知症等になっていたら契約を締結することが出来ません。

 老老介護や認認介護がこれにあたります。

 お子さんがいない夫婦の場合、どちらか一方は最終的に「おひとりさま」になります。

 そうなる前に死後事務委任契約を結びました。

 

契約内容

 家族信託

 見守り

 死後事務委任契約

 

※老老介護 65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことで、「高齢の妻が高齢の夫を介護する」「65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護する」などのケースがあります。

 2013(平成25)年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査では、在宅介護している世帯の半数以上に当たる51.2パーセントが老老介護の状態にあるという結果が出ました。

 

※認認介護 老老介護の中でも、認知症の要介護者を認知症の介護者が介護していることを認認介護といいます。事故が起きやすい危険な介護状況の一つです。

 2010(平成22)年に山口県で行われた調査と推計では、県内で在宅介護を行っている世帯の10.4パーセントが認認介護状態にあるとされました。
 
 元々認知症は要介護状態を招く原因の上位に入っているため、高齢の要介護者には認知症の人が多いという現状があります。そうした事情を考えてみると、老老介護がやがて認認介護状態になるのはそう珍しくないことがわかるでしょう。
 山口県の数字も「推計」である通り、老老介護の中には、「自分に認知症の症状がある」という自覚が無いまま介護を続けている人もいると考えられ、その割合や実態はつかみにくいものです。

 

4⃣身近な親族が高齢なケース

 身近な親族は同世代の兄弟や、おじ・おばなどの高齢者しかいない。

 

 こうした方に、多岐にわたる死後の手続きを負わせることはできない。

 もしくは、必要な手続を完遂するだけの体力を持っていないだろうと、考慮する方もいらっしゃいます。

 

契約内容

 財産管理委任契約

 任意後見契約

 見守りサービス

 死後事務委任契約

 

5⃣自分が亡くなった後はペットと一緒に樹木葬にしてほしいというケース

 猫ちゃんや犬(ワン)ちゃんの存在が与えた影響が計り知れない人もいるでしょう。

 世間一般ではモノ扱いですが、自分の心の支えとなったペットはもはや家族といっても過言ではありません。

 そういったペットと一緒に眠れるのなら、とペットと一緒に樹木葬等にしてほしいと言われる方が出てきています。私は理解できます。毎晩一緒にベッドに入っているのですから。

 こうした方と死後事務委任契約を結びました。

 

契約内容

 死後事務委任契約

 

 しかし、この場合、ご家族の理解が大切です。例え公正証書で契約を結んでも、家族が反対すれば実現の可能性はありません。家族の理解があるのであれば、死後事務委任契約を結ばなくても実現するでしょうが、公正証書で死後事務契約を結ぶことで、家族の理解を得ることが目的でした。

 

6⃣がんを患い不安な方のケース

 癌を患い、何度となく入退院を繰り返している50代の女性。

 娘が2人おり、長女はその女性の不動産業を手伝っています。

 二女は学生で、お母さんと一緒にマンションで生活しています。

 もし、女性に何かあった時、娘に迷惑がかからないようにしたいとのことで、相談がありました。

 この場合、財産の分け方と自分の死後事務についてが心配とのこと。

 死後事務委任に関してはどういう契約をするかの詳細を決め、財産に関しては、遺言ではなく家族信託を提案。不動産業を行っているので、その事業の円滑な承継には遺言では対応しきれないと判断。家族信託でなら入院中であっても、長女が事業を継続できると判断。

 

契約内容

 死後事務委任契約

 家族信託契約

 

7⃣サービス付き高齢者住宅に転居を考えているが、身元引受人を求められたケース

 おひとり様になって、心配になってきたので、サービス付き高齢者住宅に転居を考えていたが、身元引受人を求められた。この年で身元引受人を求められるとは。

 

契約内容

 死後事務委任契約(身元保証付き)

 

死後事務委任について不安のある方は、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』 へ

死後事務委任について

ご予約・お問い合わせ

相続と終活の相談室(行政書士オフィスなかいえ)

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また、お電話・FAXでも受け付けております。(☎ 0120-47-3307・・・月~金 9:30~20:00

                                 土曜  9:30~15:00

                      FAX 0476-38-4188・・・24時間受付中)

 

死後事務委任

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死後事務委任対応エリア

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