離婚において、一定の要件に該当したときは、当事者の請求により婚姻股間中の厚生年金保険の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度で、「3号分割」と「合意分割」の2種類があります。
会社員の年金制度は、全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」と報酬に比例した額を支給する「厚生年金保険」の2階建となっています。
自営業者や農業者は国民年金のみに加入していますが、会社員は、国民献金に加えて、厚生年金保険にも加入しています。
(1)3号分割制度
3号分割制度は、被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)を有する特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)が負担した保険料に関しては、夫婦が共同で負担したものであることを基本的認識とした制度です。
平成20年5月1日以降に離婚をし、、以下の条件に該当した時に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金保険の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度です。
①平成20年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者期間があること。
②原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと。
(2)合意分割制度
合意分割制度とは、平成19年4月1日以降に離婚をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方からの請求により婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
①婚姻期間中の厚生年金保険の記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
②当事者双方の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めたこと。
③原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと。
(1) (夫、妻)からの離婚協議書作成依頼
(2) 委任状、同意書を受領
(3) 依頼者から着手金・実費預り金を受領
(4) 戸籍、住民票調査
(5) 他方へ通知書発送
(6) 他方より依頼しない旨の通知があれば、この段階で終了し、家庭裁判所での調停を紹介します
(7) 他方より委任状の提出があれば、面談のうえ、依頼者の要望に対する意見を聞きます
(8) 関連財産調査
(9) 離婚協議書案を作成し、双方に確認していただきます
(10) 双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し、公証役場へ提出します
(11) 双方へ公正証書を引き渡します
(12) 残金、実費精算を行います
※ なお、公正役場は平日のみの営業のため、双方が出席できないことも考えられますし、お互いに顔を合せたくないため出席しない場合が考えられます。その場合のオプションとして代理出席も承っております。