面会交流権とは、父又は母が子と面会し、電話による会話や手紙・メールによる意思疎通その他の方法で親子としての交流を持つ権利をいいます。
婚姻関係が破綻して父母が別居渋滞にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる。
面会交流は原則として認められるべきものですが、子の福祉(子の利益)に合致しない場合は制約を受けます。子の福祉(子の利益)に合致するか否かという判断においては、子の事情や、監護親、非監護親の事情、子と被監護親との関係、監護親と被監護親との関係等様々な要素が考慮されることになります。
民法766条1項において、離婚後の子の監護に関する事項として面会交流が明示され、これを定めるにあたっては、子の利益を最優先に考慮すべきことが明記されたことからもうかがえるように、面会交流が子の福祉(子の利益)に合致しない場合は制約を受けることになります。
1.子に関する要素
(1)子の意思
子が面会交流に積極的な場合はこれを認めるべきでしょう。
たとえ、監護親が面会交流に否定的であったとしても、子が非監護親との面接交流に否定的でない場合は、認めるべきでしょう。
(2)子の年齢
子が乳幼児の場合は、当然子には判断が付きませんから、監護親の協力が必要で、非常に難しい判断となるでしょう。
この年齢が高くなるほど、監護親の協力がなくとも単独で非監護親との面会交流は可能となりますし、両親の離婚についての理解もできてくると思います。
(3)子の心身に及ぼす影響
面会交流によって、子の心身に悪影響が及ぼされる可能性が高い場合には、面会交流は制限されるべきでしょう。とくの、子の年齢が低い場合は、この点は重視されるべきではないでしょうか。
2.監護親に関する要素
(1)監護親の意思
監護親が面会交流に強く反対している場合には、面会交流をすることで監護親と非監護親との間にさらなるあつれきがうまれ、これにより子の身体に悪影響を及ぼす可能性があることが考えられます。
(2)監護親の監護教育に対する影響
両親の別居または離婚後は、子は基本的に監護親の監護教育のもとで成長していきますので、監護親による監護教育の安定が損なわれると結果的に子の福祉(子の利益)を害することにつながりますので、監護親の監護教育に悪影響が認められるときは、面会交流は制限される方向になります。
(3)監護親の新し家族
監護親が再婚したり、子がその再婚相手と養子縁組をした場合などは、新しい家庭の下で子の監護教育がなされ、子の監護環境が新たな人間関係を得て変化していくと思われます。このような場合、子が新しい監護環境に混乱なくなじむためにも面会交流が制限されることがあります。
3.非監護親に関する要素
非監護親に問題(面会交流を求める動機が金銭の要求や相手方との復縁を求めるなど不当な目的を持っている場合、子や監護親に対する暴力、酒乱、薬物乱用、ルール違反等)がある場合には、面会交流が認められない場合があります。
4.子と非監護親との関係に関する要素
子と非監護親との関係が、従前又は現在良好である場合は、面会交流が子に悪影響を及ぼすことが考え難いことから、原則として面会交流は認められることになります。
5.両親の関係に関する要素
別居や離婚に至った経緯を延長線上の問題として、両親の間に深刻な紛争や緊張状態がある場合、面会交流を実施することで子の福祉(子の利益)が害されることも十分予想されます。
(1) (夫、妻)からの離婚協議書作成依頼
(2) 委任状、同意書を受領
(3) 依頼者から着手金・実費預り金を受領
(4) 戸籍、住民票調査
(5) 他方へ通知書発送
(6) 他方より依頼しない旨の通知があれば、この段階で終了し、家庭裁判所での調停を紹介します
(7) 他方より委任状の提出があれば、面談のうえ、依頼者の要望に対する意見を聞きます
(8) 関連財産調査
(9) 離婚協議書案を作成し、双方に確認していただきます
(10) 双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し、公証役場へ提出します
(11) 双方へ公正証書を引き渡します
(12) 残金、実費精算を行います
※ なお、公正役場は平日のみの営業のため、双方が出席できないことも考えられますし、お互いに顔を合せたくないため出席しない場合が考えられます。その場合のオプションとして代理出席も承っております。