家督相続というのは、旧旧民法で戸主の地位とその財産を単独で相続すること、及びその制度で、通常戸主の長男がこれを相続していたのですが、昭和22年の民法改正でこの制度は廃止されています。
ですが、農地を持っている家や個人事業主はまだそのような考え方で家督を相続をしているところがあります。
そうすると、農地や事業を引き継いでくれる人がいればいいのですが、引き継いだ家族に後継人がいなかった場合に、問題が生じます。そうなると、この例でいうと、財産の大半を長男の妻側が持っていくことになるのです。
例え長男と次男が1/2づづで分けたとしても、長男が1/2の3/4が妻側の一族に引き継がれてしまいます。財産内容によっては、共有が発生したりして、妻側の一族が絡んできて複雑なことになることが予想されます。
そうなるのを防ごうというのが、家督相続と孫への資産承継という家族信託の例です。
家族信託を利用すると、父親を委託者、孫を受託者とし、第一受益者を父親、第二受益者を長男(父親が亡くなった場合)、第三受益者を長男の妻(長男が亡くなった場合)、残余財産の指定先を孫(長男の妻が亡くなった場合)とします。
これにより、民法上の規定とは異なり、長男の妻の他界後は、孫に財産が継承されるように指定ができるのが、信託契約の大きな特徴です。これを受益者連続型信託といいます。
受益者連続型信託においては、信託の有効期限があります。
信託開始から30年を経過後に、新たに受益権を取得した受益者が死亡した時点で信託は終了します。30年経過後は、受益権の新たな取得は一度だけ認められ、それ以降の受益者は、先順位の死亡により受益権を取得できません。
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