一般の場合というのは、何もしなかった場合のことです。
典型例は認知症対策です。
家族信託において、この「ケース1」が圧倒的に多く、7~8割はこのケースです。
母親が高齢者施設に入所しても、自宅をそのままにしておくというのはよくあることです。
意思判断能力があるうちは、いきなり自宅を売ってしまうことはないと思います。何故なら、自宅を売ってしまうということは、もう帰るところがないということだからです。
しかし、母親に意思判断能力が失われた場合は売ることを考えるでしょう。
そのときに、母親の意思判断能力が喪失していたとすれば、もう自宅は売れません。
唯一、成年後見制度を使わないと自宅は売れなくなります。
本人が認知症になってしまうと、財産の管理(不動産の管理、売却等)ができなくなってしまいます。
「うちは自宅とわずかな退職金しかないよ」と言われるかもしれません。でもそのあなたが認知症になってしまったら、病院や施設に入るお金が必要になってきます。そのためのお金を自宅を売って出さなければならないかもしれません。なにもしてないと、あなたが認知症になったあと、自宅は売れませんし、定期預金も下せません。
そこで、本人が認知症になる前に家族に財産の管理を信託をします。信託しても所有権は本人のままです。
そして、その後で認知症が発症されても上記財産管理はおこなえます。
自宅を売却したそのお金を、親の介護にあてるということができるのです。
ところが、認知症になってからでは遺言書も認められない可能性がありますし、家族の間で、遺言の有効性が争われることが、たびたび起こっています。
母親が認知症になる前に、信託契約を締結していれば、何もしなければ「資産凍結」になって何もできなかったことが、親が例え認知症になって施設等に入所して自宅が空き家になってしまっても、子が親に代わって自宅を売却することができる、ということです。
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