信託においては、受益者が信託財産を保有しているとみなす「受益者課税」が原則です。
賃貸物件を持っている父親が「委託者兼受益者」として息子を「受託者」とする信託契約を結んだ場合は、その家賃収入は受益者のものとみなし、父親は所得税を申告する必要があります。同様に、受益者を母親にした場合は母親に課税されます。
信託契約による登記を行うと、登記上、所有者欄に受託者の名前が入りますが、受託者が実際に不動産を取得したわけではないため、不動産取得税は課税されません。
不動産移転登記については、通常の所有権移転での登録免許税が評価額の2%なのに対し、信託の場合の登録免許税は原則0.4%です。
通常の所有権移転に比べると、信託の登録免許税は軽減されています。
固定資産税は、1月1日現在の不動産登記簿に記載された人(登記名義人)に納税義務があるとされており、形式上の納税義務者は受託者になりますが、事実上納税額を負担するのは実質上の所有者である受益者です。
資産が信託財産となっていてもその評価は基本的に変わらず、土地であれば路線価を、建物は固定資産評価額を基に評価します。ここでは小規模宅地の特別などの減額措置もすべて適用可能となります。つまり、信託制度を利用したからといって、納めるべき相続税の金額には影響ありません。
受益者を誰と定めるかによって二通りに分けられます。
一つは「自益信託」と呼ばれる家族信託で、父親が委託者、息子が受託者と設定し、受益者が父親本人になるようなケース。この場合「委託者と受託者が同じ」で、財産(利益)の移転がないため、贈与税は発生しません。
二つ目は「他益信託」で、委託者は父親、受託者は息子、受益者を母親に設定するようなケースです。この場合、信託契約を組成した時点で父親から母親へ利益が移転されたとみなされ、贈与税の対象になります。
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