費用をなるべく抑えたいという方の中には、自分で手続きをしようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。家族信託の手続きは信託口口座を提供する銀行が、士業の紹介を要求するため、専門家のサポートが大切になります。
・1.目的をはっきりとさせる
何を信託したいのか、何のために家族信託を行うのか、どの財産を信託するのかをはっきりとさせておきましょう。「委託者」「受託者」「受益者」の3者はもちろん、他の家族にも説明し、理解してもらうことが大切です。
・2.信託契約の内容を決める
信託財産の管理・運用・処分の詳しい内容や方針、委託者の地位や権利、信託契約を終了させる事由、信託終了後に信託財産を取得する人など、信託契約の内容を決めていきます。
・3.信託契約書を作成する
話し合って決まった内容に基づいて、信託契約書を作成します。作成において厳密なルールはありませんが、誤解が生じたり、別の意味にとられたり、揉めたりしないよう、具体的に記載することが大切です。
・4.信託契約書を公正証書にする
信託契約書に署名・捺印するだけでも有効ですが、公証役場で公正証書にしてもらうことをおすすめします。公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が法律に基づいて作成する公文書のことです。裁判官や検察官などを長年務めた法律の専門家が公証人となるため、証明書としてより高い効力が期待できます。また、万が一信託契約書を紛失しても役場で再発行が可能、金融機関での信託口口座の開設がスムーズなどのメリットがあります。
・5.信託口口座を開設する
信託財産は専用口座で管理する必要があるため、銀行で信託口口座を開設します。すべての金融機関が信託口口座を作ってくれるわけではないため、事前に連絡して確認しておきましょう。また、信託口口座開設に必要な書類についても確認しておいてください。
・6.信託財産の名義の変更
信託財産の名義を委託者から受託者へ変更します。例えば、不動産の場合は不動産の所在地を管轄する法務局で「所有権移転登記」と「信託の登記」を行い、金融商品の場合は証券会社にて信託口口座を開設します。
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
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