相続登記とは、不動産を相続した場合に必要になるもので、将来的なトラブルを防ぐためにも重要です。現状相続登記は義務ではありませんが、2024年には義務化されます。
こちらでは、相続登記とは何か、なぜ義務化されるのか、相続登記を行わないデメリットについて解説します。
今後不動産を相続する可能性がある方などは、ぜひチェックしてみてください。
相続登記とは、不動産を相続した場合に必要になる不動産の名義変更のことです。
土地や建物の所有者については法務省の登記簿で管理されており、相続した際に正しく名義変更ができていなければ、不動産の所有権を主張できません。
また、「不動産を売却したい」「不動産を担保にお金を借りたい」といった場合にも、相続登記が正しく変更されている必要があるのです。相続した家をリフォームしたり、賃貸に出したりする場合にも名義変更が必要なケースがあるため、相続登記は重要とされています。
不動産を含む相続が発生する場合には、将来的なトラブルを防ぐためにも、名義変更を行いましょう。
これまでは相続登記の期限などはなく、義務でもありませんでしたが、今後相続登記を義務化することが決定しています。
現状相続登記は義務化されていませんが、今後は期限や罰則などが整備され、義務化される予定です。相続登記の義務化は、2024年の4月1日を予定しています。
そもそも、なぜ相続登記の義務化が必要なのか知らない方も多いのではないでしょうか。
日本には登記簿上で所有者不明の空き家・空き地が多くあり、適切な処分ができないことが社会問題となっています。所有者不明の空き地や空き家を自治体が活用するためには、所有者を探し、相続人に連絡を取って活用の合意を得るなど、多くの手間とコストがかかってしまうのです。
所有者不明の不動産は、不動産取引や都市開発の妨げになってしまうため、所有者を明確にする相続登記の義務化が決定したのです。
現状は相続登記の義務がないからといって、行わなくていいわけではありません。相続不動産の名義変更を行わないと、以下のようなリスクがあります。
相続登記をしないまま相続人が亡くなってしまった場合、次の遺産相続が始まってしまいます。相続人が被相続人になってしまい、その相続人が遺産分割協議に参加することになるため、複雑になり話し合いがうま
く進まない可能性があるのです。相続人が増えるほど話し合いが難しく、権利関係が複雑になってしまい、相続人のなかに認知症等意思判断能力がない人がいるとほとんど話し合いができません。不動産を相続したら早めに名義変更を行っておく必要があるのです。
所有者不明の土地や建物は、担保にしてローンを組んだり売却したりといったことができません。また、遺産分割協議で相続人が決定していない場合は、土地・建物の名義変更が不可能です。不動産は相続登記が終わるまで相続人全員のものになるため、誰か一人が勝手に売ることはできないので、注意が必要です。
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されるのをご存知でしょうか?
相続人は、相続の開始および相続不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記(不動産の名義変更)を申請しなければなりません。なお、相続により所有権を取得したことを認知していない期間は、この3年には含まれないとされています。
では、相続登記申請の義務化に従わなかった場合はどうなるのでしょうか。
正当な理由がなく、3年以内に相続登記を申請しなかった場合には罰則が適用されます。
それは過料の請求です。正当な理由がなく義務を果たさない場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
ただし、正当な理由がある場合は罰則の対象とはなりません。
正当な理由の例は以下のとおりです。
相続についてお悩みの場合、様々な相談先があります。それぞれの相談先にメリットがあるため、慎重に利用先を決めることが大切です。
下記では、各相談先の特徴と選ぶポイントをご紹介いたします。
行政書士の事務所は、無料で相続相談を受け付けている所が多いです。費用が気になる方は、そのようなサービスを提供している行政書士に相談してみましょう。
行政書士は、裁判所関連の書類作成や不動産の名義変更に関する作業などを行うことはできません。しかし、手続きを基本的にご自身で行う人の場合は、行政書士の利用が適しています。例えば、ほとんどの手続きをご自身で行うが、戸籍謄本の収集や家系図・遺産分割協議書の作成は専門家に依頼したい場合もあるでしょう。そのような時に行政書士へ相談することで、スムーズに手続きを済ませられます。
区役所や市役所などの公的機関は、無料相談会を実施していることが多いです。ほとんどの場合、電話で予約をすることで、約束した日に窓口で相談を受けられます。相談は、行政書士や税理士、司法書士、弁護士など、その日ごとに異なる専門家が対応してくれます。公的機関の無料相談会だからといって、役所の職員が対応するわけではありません。興味がある方は、公的機関のホームページをチェックしてみてください。
相続税のお悩みがある場合は、税理士の無料相談を利用するのがおすすめです。税理士であれば、相続税の計算・申告はもちろん、二次相続を含む節税対策のアドバイスもできます。無料相談の場合、簡易的な対応しか受けられないことがほとんどです。まずは無料相談でどのような悩みがあるのかを話し、依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのか確認するとよいでしょう。
相続財産に不動産がある場合は、司法書士の無料相談を利用するのがよいでしょう。不動産の名義変更は、司法書士のみが対応できます。
司法書士に依頼をする際は、相続手続きに詳しいかどうかを確認しましょう。相続手続きに詳しくない司法書士を利用した場合、サポートが不十分になる可能性があります。ホームページやSNSで、どのような分野を得意としているのかをチェックしておくと安心です。
「話し合いが不可能な相続人がいる」「遺言書が有効でないと主張されている」など、相続関連のトラブルが生じた場合は、弁護士の無料相談を利用しましょう。トラブルを解決する手段として、裁判や遺産分割審判・調停なども視野に入ります。それらの対応は、弁護士の領分です。
いきなり弁護士事務所に相談するのが難しく感じる場合は、公的機関の法テラスを利用してみましょう。利用条件が決められていますが、それを満たせば無料で相談できます。
相続が発生し、財産のなかに不動産がある場合は、所有者の名義を変更する相続登記が必要です。相続登記には申請が必要ですが、誰が申請人になるのかわからない方も多いのではないでしょうか。申請人とは、相続登記の申請書を作成し、押印する人のことです。相続登記の申請人は、簡単にいうと「不動産を引き継ぐ相続人」が対象です。
例として、被相続人が夫、相続人が妻・長男・次男の3人だった場合、法定相続分で登記するのであれば、3人全員で申請できます。この場合、3人で書類にハンコを押せば、実際に書類を提出しに行くのはそのうちの1人でも問題ありません。遺産分割協議として相談した結果、長男が相続する場合は、長男だけが登記の申請を行います。また、遺言書があって次男への相続が決まった場合は、次男だけが申請します。
登記識別情報は申請人に対して発行されるため、その点をよく理解して申請を行うことが大切です。
不動産の名義変更や遺産相続、家族信託などでお悩みでしたら、ぜひ相続と終活の相談室 オフィスなかいえへご相談ください。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえは、行政書士である代表が、相続手続き・遺言・贈与の手続き・家族信託・任意後見など、様々なご相談に丁寧に対応いたします。
相談費用は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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