ここからは、一般社団法人家族信託普及協会が2019年7月に行ったアンケート調査での内容です。
ここからは、一般社団法人家族信託普及協会が2019年7月に行ったアンケート調査での内容です。
現在、相続についての検討・準備を始めているかについては、親世代の93%、子世代の80%がまだであるとの回答でした。
検討していない理由についても、
・親は「財産がない」「特に問題はない」など検討の必要性を感じていないのに対し、
・子の方も同様ではあるが、親の理由になかった「何を検討すればよいのかわからない」「検討する時間が取れない」という回答が14%あり、相続への関心があると窺わせる回答もありました。
次に、今ある資産について、どの程度を相続財産とすべきかについて訊ねたところ、親子とも、「資産は親が老後の生活のために適度に使い、残りを子に相続させる」のがよいとの回答が最も多かった。次いで子供の立場からは、「子への相続はあまり/全く考えなくてよい」という考え方の回答が多くありました。
相続財産の分配の在り方についてですが、親は子に対して、均等に配分するのが平等と考えているのに対し、子は親への貢献(家業の承継や介護)を考慮に入れてほしいとの回答が50.0%に上り(親は27.0%)、とくに介護負担の大きさを挙げています。
ちなみに、相続法改正により、法定相続人に当たらない親族(子の配偶者等)が無償の介護を担当した場合、相応の費用を請求できることになりましたが、これも介護負担の大きさを考慮したものといえるでしょう。
「めっそうもない」
そう言われると、「そうじゃないんだよ」と諭すことがなかなかできません。無理に進めようとすると、親子関係が気まずくなってしまいます。だからと言って、親が動かないと、結局、遺産分割協議を開くことになり、大きな手間がかかります。ほかに推定相続人がいるのであれば、協力しながら説得することをお勧めします。
ですが、それを催促されると、逆に反発してしまいます。
財産のことですから、しょうがないと思います。
時間をかけて説得するしかありません。
しかし、時間をかけすぎると、親が認知症になったり脳血管疾患になって、遺言書を書けなくなる可能性が出てきます。
そうすると、別の問題が発生する可能性もあります。
認知症や脳血管疾患で意志判断能力が失われると、ご自分の財産を動かすことが出来なくなる可能性が生じます。定期預金を解約できなかったり、不動産の売買ができなくなったり。
そうなると遺言を書く、書かないの問題ではなく、ご自分の病院への支払いや施設への入所費が払えなくなって、逆にご自分の子にそれを払ってもらうことになります。
遺言書は亡くなった後の効力を発揮するものですが、本人が生きているうちは効力を発揮しません。
本人が生きているうちに効力を発揮するためには、「家族信託」です。
「家族信託」については「家族信託」を参考にしてください。
遺言書を書こうと思ったら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。
子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。
自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。
認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。
遺言書は慎重に取り組みましょう。
【相談無料】
2019年1月13日(始まっています)
自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること
2020年7月10日
法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設
遺言書を書いたことがありますか?
それを縁起でもないとお考えですか?
あなたはご自分の財産をどうしたいですか?
迷ったら、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください
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