自筆証書遺言の作り方

 遺言書に使うペンや紙には特に決まりはありません。鉛筆であっても家庭裁判所で検認されればOKです。

 ただし、改ざんされてしまう可能性を考えるとボールペンにした方がいいでしょう。


 遺言書を自筆することが条件なので代筆をしてもらうことやワープロで作成したものは無効となります。ただし、2019年1月13日より財産目録に関しては、代筆やワープロで作成したものも有効となりました。
 本文を代筆したことが少しでも分かると、その遺言書自体が無効とされます。つまり遺言者が自分の意思で遺言書に書き写すことが重要とされているのです。

遺言書作成時の財産調査

 遺言書を作成するときには、どのような財産があるのか把握する必要があります。事前に以下のような財産に関する資料を集めましょう。どこかに提出するわけではないのですが、財産の向け落ちを防ぐ意味で、できるだけ集める必要があります。

 実際に相続の場において、財産の記載に漏れがあるために、記載されていない財産に関しては、結局、遺産分割協議書によることになります。こういった場合、法定相続分に従って分配されることが多いのですが、そうなると被相続人の真意は分かりません。


● 不動産の登記簿(全部事項証明書)
● 預貯金通帳、取引明細書
● 証券会社やFX会社、仮想通貨交換所における取引資料
● ゴルフ会員権の証書
● 生命保険証書
● 絵画や骨董品など動産の明細書

 

日付を必ず記入すること
 西暦でも元号でもいいので、遺言書を書いた日付をかならず記入してください。
 遺言書は何度でも書き直すことができます。
 遺言書を作成してから時間が経ってすっかり家族の関係が変わってしまったりなどという場合も考えられるからです。
 遺言者の死後、遺言書が何通も見つかることがあります。その場合にどの遺言書が優先されるかといえば、一番新しい遺言書が優先されることになります。

 

署名をすること
 
通常は戸籍上の氏名を記入します。 例えば、芸能人などの本人であることが誰にでもわかる場合は芸名でも問題ありません。 

 

押印をすること

 印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありません。実印を押しておいたほうが安心です。拇印については、有効とされる裁判所の判断もあります。ただ、これも裁判で争うことになるので避けましょう。

 

自筆証書遺言の保管

 今までは、公正証書の大きなめりととして書いていましたが、2020年7月10日より自筆証書遺言も法務局で預かってもらえるようになりました。

 

遺言書の専門家

 遺言書を書こうと思ったら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。

 子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。

 自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。

 認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

 遺言書は慎重に取り組みましょう。

 

【相談無料】

相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


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 契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。

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