アパート・マンションの家賃収入とローンがある人

アパート・マンションの家賃収入は相続開始から遺産分割協議成立までの間、法定相続分で分割(遺言書がない場合)

 「相続財産に家賃収入のあるアパートやマンションがある場合、その家賃収入は、アパートやマンションを相続する人が当然に承継する」というわけではありません

 平成17年9月の最高裁判決で、「相続発生後、遺言書がない場合、家賃収入は遺産分割協議が成立するまでの間、法定相続人全員が法定相続で分割しなければならない」とされています。

 遺言書にアパートやマンションは誰が相続するか記載していれば、その家賃収入はその相続人のものになります。

 

 さて、ここで注意すべきことが一つ。

 毎月の家賃が振り込まれる銀行口座が凍結されてしまうと、家賃収入が入らないということにもなりかねないことになります。これは事前に、どうするか見めておく必要があります。

 

アパート・マンションのローンは相続開始から遺産分割協議成立までの間、法定相続分で分割

 「アパートやマンションの建設資金を銀行などから借り入れた場合、アパートを相続した人が当然に借金を承継する」というわけではありません。

 アパートやマンションの借金は、相続開始と同時に、法定相続分に従って取得します。

 昭和34年6月の最高裁判決で、「借金は相続開始と同時に法定相続分に応じて分割承継される」としました。

 

遺言書を書いておくべき人

相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


遺言書についての

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