相続税ってどれくらい払うの?
※本診断は正確性及び完全性を保証するものではありません。
私たちは相続と終活を専門におこなっている、【行政書士事務所】です。
行政書士がどういったことをするのかわからないというお客様がほとんどで、確かに多くの業務がありますが、私たちは、相続(遺産分割協議書作成等)と終活(遺言・家族信託・財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約等)に絞って活動しています。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ の遺言の手続き
①親切・丁寧・相談無料
相続と終活を専門とした行政書士が、お客様の不安を受け止め、対応いたします。
②自筆証書遺言・公正証書遺言、どちらもお受けいたします
自筆証書遺言も法務局に預かってもらえるようになりました。
相続人間に問題があるようであれば、公正証書遺言でお受けいたします。
③相続財産の整理をサポートいたします
預貯金、有価証券、不動産等各種財産の整理のお手伝いを致します。
あなたは何でお悩みですか?
ただ、悩んでいても何も解決しません。悩みを誰かに相談することで解決いたします。
その悩みが遺言のことなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に相談してみませんか。
・遺言の書き方がわからない
・どういう分け方をすればいいのかわからない
・やらなければならないのはわかっているが、それを書こうとすると、気がめいってなかなか書けない
遺言に関する手続きは、基本一生に一度しか経験するものではありません。ですから、慣れているはずもなく、ほとんどの人は何をどう書けばいいのかわからない、という状態です。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、親切丁寧に対応していきます。
【遺言とは】
遺言(いごん・ゆいごん)とは、被相続人の最終の意思表示のことです。
遺言を作成しておくことにより、相続財産の承継について、被相続人ご自身の意思を反映させることが可能となります。ただし、遺言は「遺書」とは違います。法律で定められた方式で作成されたものでなければ、法的効果を生じません。法律で定められたい遺言の方式としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあります。
【遺言の方式がわからない】
遺言の方式と言われても、わからない。間違って書いて、最後の意思表示が認められなくては困る。
不安があるが、その不安をどう解決したいかわからない。例えば、
【法定相続と異なる配分をしたい】
・推定相続人各人の生活状態を考慮して相続財産を指定することが出来る。
・○○が家を建てるときお金を出してあげたので、○○にはその分相続を減らしたい。
【遺産の種類や数が多い】
相続の場において、法定相続分で分割することで協議が一致しても、誰が何を取得するかはなかなかまとまらない場合が多いものです。遺言で指定しておけば、紛争防止に役立ちます。
【推定相続人は配偶者と兄弟姉妹・親のとき】
相続の場において、配偶者(妻または夫)と義理の兄弟姉妹との話し合いは、交際の程度にもよりますが、円満には進まないものです。
身内とはいえ、義理の兄弟姉妹や義理の父母と相続の話をするのは嫌なものでしょう。
ましてや、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言があれば100%配偶者が相続出来ます。
【自営業の場合】
農業や個人企業などのように、相続によって資産が分散しては経営が成り立たなくなる恐れがある場合には、遺言は有効です。
【推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき】
この場合は遺言がなければ不可能です。
(1)息子の嫁(特別の寄与の制度により、金銭の請求をすることが出来るようになりましたが、あくまでも請求が必要です)
(2)内縁の配偶者
(3)第2順位、第3順位・・・等の相続人
(4)看病してくれた人(相続人以外)や団体
(5)公共団体への寄付
【遺言があったほうが相続が円満に行われると思われる場合】
(1)推定相続人に中に行方不明者や浪費家がいる人
(2)推定相続人同士の仲が悪い場合
(3)先妻との間に子があり、後妻がいる人
(4)1人で生活している未婚者
(5)愛人との間に子がいる人
【遺言書がある場合とない場合】
遺言書があれば相続はそれに従って財産を分けることになります。
遺言書なく相続が始まってしまったら(相続は被相続人が亡くなると同時に始まっています)、相続人全員の同意がなければ財産を分けることができません。
【全員の同意】
この、「全員の同意」がポイントなのですが、一人でも反対の人がいると財産を分けることができません。
では、反対の人がいるとどうなるでしょう。その場合、家庭裁判所の調停や審判となります。家庭裁判所の調停や審判は、いわば争いですので、こうなると骨肉の争いが始まり、家族関係は修復出来なくなる可能性があります。
家庭裁判所に調停や審判を要求するのですから、その時はお互いに感情的になっているでしょう。
相続は、相続人全員が満足するようにはできません。多くの人が不満を抱えつつ我慢しているのです。少しずつ譲り合う心を持たないで、それが不服だとして訴えられたら、感情が爆発してしまうでしょう。
【相続のトラブル】
相続のトラブルで3/4が5000万円以下の相続といわれています。
皆さんは、この数字を見て、どう思うかわかりませんが、テレビの影響でしょうか、相続のトラブルは金持ちの家庭で起こるものだという錯覚を皆さんお持ちですが、実際は財産の多少にかかわらず、トラブルは発生しています。
どうしても当事者同士で冷静に話し合いが出来ない場合、弁護士に相談するのも一つの方法ですが、弁護士は全員の弁護はしません。依頼を受けた方の権利を守るために動きますので、誰かが弁護士を立てれば、別の人も弁護士を立てざるを得ません。そうすると、弁護士同士の話し合いとなり、時間がかかり、費用がかかります。そして、出た結果は、法定相続に近いもので、とんでもなく有利な結果を生むことはありません。
このトラブルは、最初から期待せず動いていれば、そんなにもめなかったものが、変な期待と欲望をもって相続に臨むと家族間に修復のきかない溝ができてしまいます。ですから、早い段階で修正を行わなければなりません。
【争いのない相続のために】
私たちは、争いのないスムーズな相続のサポートを行っており、事前に遺言をお勧めしています。
争いの発生する前に問題に対処しましょう。
【新しいビジネスモデル】
弊所では新型コロナウィルス感染症に関する対応ということで、いくつかの対策をとっています。しかし、「それでも不安」という方はいらっしゃいます。
そこで、新型コロナウィルス感染症の広がりを受けて、弊所では非対面ビジネスモデルを提供しています。
①面接で人に会うのが怖いというお客様に、電話やZoomを使ってお話を聞くこともできます。
②契約書等は郵送にてやり取りすることが出来ます。
③途中経過等はLineやSMSでご報告をしています。e-mailは時間がかかってしまうので、なるべく携帯電話に報告できればと思っています。
④役所、銀行、証券会社、法務局等へ何度も足を運ぶのは避けたいというお客様には、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更のサポートを行っておりますので、お客様が手続きをするために外出する必要はありません。
「私の子(兄弟姉妹)は仲がいいので、心配いらない」
「子供がいないので、夫の財産は全部私のものになる」
・・・等々、よく聞く話で、だから、自分には相続で問題は起きないとお思いなのでしょう。でも、本当にそうでしょうか?
【相続の時期】
相続が発生する時期は、子がマイホームを購入してローンに苦しんでいるときが多く、そういう時期は、兄弟姉妹のことより、自分の家族を優先させてしまうものです。だから、仲がいいと安心していても、いつその関係が崩れるかわかりません。
子には財産を残しているが、子が「いくら持っているの」と聞いてくると、つい隠してしまう。よくある話で、何で隠してしまったかわからない。
結局、遺言を書かずに、法定相続となる。それでも公平なので、不満はないのだけれど、指定していれば、もっと子にとって争いや、不満がなくストレスのない分け方ができたかもしれない。
問題の先送りを避けて、問題解決に取り組みましょう。
遺言書を書こうと思ったら、まずは【相談無料】の千葉ニュータウンの 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。
子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。
自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。
認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。
遺言書は慎重に取り組みましょう。
【相談無料】
自筆証書遺言をお書きになるなら、法務局に預けることをお勧めします。
公正証書遺言をお書きになるなら、公正役場に行かなければなりません。
それぞれ、リストを記載していますので参考にしてください。
公証役場は(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場である。各法務局が所管し、公証人が執務する。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴である。これは、どちらの公証役場で仕事を依頼してもかまわないということのあらわれである。
公証役場は全国に約300カ所存在する。
自宅に近い公証役場でもよいし、仕事先に近いところでもいいし、評判のいい公証人のところでも構わないのである。
公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。
松戸市で比較的近い公証役場は、
遺言書保管所管轄一覧(一般的な登記の管轄とは違う扱いです)
遺言書を書いたことがありますか?
それを縁起でもないとお考えですか?
あなたはご自分の財産をどうしたいですか?
迷ったら、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください
【相談無料】です
相続と終活の相談室(行政書士オフィスなかいえ)へ
お問い合わせ・ご予約は以下のフォームから受け付けております。
また、お電話・FAXでも受け付けております。(☎ 0120-47-3307・・・月~金 8:30~18:00
土曜 8:30~15:00
FAX 0476-38-4188・・・24時間受付中)
お知らせをいただいたあと、2営業日以内にお返事いたします。
万が一、お返事が届かなった場合は、お手数ですが、もう一度こちらのフォームからお問い合わせいただくか、お電話(0120-47-3307:月~金 08:30~18:00 土 08:30~15:00)いただけますと幸いです。
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
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