私の要望(財産の残し方)

子供に財産を譲りたい

要望 娘に財産を譲りたいが、どういった方法があるのかわからない

 多分一番多い相談が、「娘や息子に財産を譲りたいが、どういう方法があるのかわからない。生前贈与という言葉も聞いたことがあり、それも一緒に教えてほしい」というものです。

 

 それで、税理士に相談される方が多いのですが、節税に気を取られて生前の行為に失敗をしている方を多く見ます。

 終活や相続対策においては節税を最初に考えるのは間違いです。 節税に気を取られて、本来の目的を達成していない方が多いのです。

 本来の目的・・・これは人それぞれですが、最終的には財産を譲られる方が、自分で貯めた預貯金や不動産を自分のために使い、余ったお金を自分の配偶者や子に譲ることです。 一番最初にくるのは配偶者や子ではなく、自分です。

 「え?自分?」とお思いの方が多いと思います。

 なぜそのようなことを言ったとお思いですか?

 それは、認知症等で自分の判断能力等がなくなった場合、せっかく貯めたお金が使えなくなったり、不動産を売れなくなてしまうからです。

 以前は、「がん」が騒がれていましたが、がんも医学の進歩で、少し落ち着いてきました。

 今は、「がん」に代わって「認知症」です。

 この病気は、治療薬がないことが知られており、認知機能がなくなることで、財産を動かすことができない可能性があるのです。 そうすると、その対策として考えられるのは、判断能力のあるうちに、その財産を自分の信頼できる人に管理してもらい、自分が認知症になったとしても、自分の財産を、その施設費等に充ててもらうことができるように、今のうちに動く必要性が出てきたのです。 だからこそ、一番最初に考えなければならないのは、「自分」なのです。

 2023年アルツハイマー型認知症の治療薬が初めて出てきました。 しかし、すべての認知症ではなく、アルツハイマー型認知症だけですし、それも初期の病気であることに限定されています。

 

 さて、話を最初に戻して、方法としては、生前贈与、遺言、家族信託、生命保険等が考えられます。

 いくつかの条件を出して考えていきましょう。

 

❶ 財産をお持ちの方・・・母親(75歳)生命保険に未加入

  財産を譲られる方・・・子

  推定法定相続人・・・・1人

  財産内容・・・・・・・不動産(自宅)と貯金合わせて4000万円

  

 推定相続人が1人なので、相続税の基礎控除額は3600万円になります。財産が5000万円だと相続税がかかってしまいます。まず子を受取人とした生命保険に加入することをお勧めいたします。500万円の生命保険です(生命保険会社によって入れる年齢は異なります)。推定相続人が1人なので生命保険非課税枠は500万円です。

 そして110万円の贈与契約書を毎年1回公正証書で作成し、それを銀行振込で実行します(証拠として記録を残す)。

 相続開始3年以内に暦年課税により取得した贈与財産は、相続税の課税価格に持戻しされますので、金額が変わらない限り、7年で相続税の基礎控除内に入り、税金はかからないことになります。

 

❷ 財産をお持ちの方・・・父親(85歳)

  財産を譲られる方・・・母親と子2人

  推定法定相続人・・・・同上

  財産内容・・・・・・・不動産多数と預貯金多数

  税理士による相続税対策の遺言書を書いている

 

 税理士が勧めて書いた遺言書を非難するつもりはありません。

 ただ、税理士が勧める遺言書はほぼ相続対策から始まっています。

 ここで本来の目的を確認し直します。相続対策は最後です。

 先に、財産をどう残したいか、そしてどう残すか(生前贈与、遺言、家族信託、生命保険)をきめて、相続対策を行ってください。また、その時、あなたのことは考えていますかと、問いかけれれたら・・・?

 つまり、相続対策は十分であっても、あなたが認知症等になって判断能力がなくなったら、あなたの残された家族はどうなりますか。

 あなたが施設等に入所して、その費用をだれがどのお金を使って払いますか?

 あなたの判断能力がなくなったら、あなたの預金を下ろせますか?

 あなたの判断能力がなくなったら、あなたの不動産を売ることができますか?

 もし、それができなければ、施設等の費用はお子様たちの立て替えとなります。

 

 相続対策を計画するとき、あなたがどう生きて、その後その財産をどうするかを考えなければなりません。

 

 こうした場合、弊所では、家族信託をお勧めしています。

 家族信託なら、財産の所有権はあなたが生きているうちは変わらず、あなたの家族が管理をして、あなたが亡くなった後は、遺言と同様に希望の相続人に引き継ぐことができるのです。

 

 

用語解説

生前贈与:生きているうちに財産を贈与する方法で、生前贈与の基本は、年間110万円が非課税となる「暦年贈与」を活用することです。例えば、子供一人と孫二人に毎年110万円ずつ贈与すると、10年間で3300万円を無税で贈与することができます。

 

贈与税の非課税枠:年間110万円いないであれば非課税となります。

 

相続税の基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人数 が基礎控除されます。

 

生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人数 が非課税となります。

 

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