遺言(日本で遺言が普及しない理由2)

 先月号で、何故日本では遺言が普及しないのかを書きましたが、もう一つ、理由があります。それは、日本では遺言が有効に認められるには、ルールが細かく規定されており、せっかく書いた遺言書が、認められない場合が多いからです。日本では、有効な遺言書を書くために、弁護士や行政書士のところに行って話をして、そして公証役場で遺言を書いてもらうことが一般的です(公正証書遺言)。そうすると、期間が2~3か月かかってしまうこともたびたびです。

 それは面倒です。だから、普及しないのでなないかと思っています。

 さて、皆さんは遺言書を書くというと、どういったイメージをお持ちでしょうか?

 ペンをもって、紙に「遺言書」と書いて、写真のように封筒に入れるといったイメージでしょうか?これは、自筆証書遺言と言って、全文(財産目録以外)・日付・名前を本人が手書きし、押印が必要です。

 最近、人との会話やコミュニケーションがデジタル機器でのやり取り(メール、SMSやline)に代わっており、普段から手書きに慣れていなくて、遺言書を自筆で書くことが面倒と思われている方も多いのではないでしょうか。

 自筆証書遺言は手数料をかけずに作れるものの、民法はその全文(財産目録以外)と日付、名前を本人が手書きし、押印しなければならないと規定しています。

 相続人が少なく、相続財産の数が少なくて、遺言書の用紙が1~2枚程度であれば問題がないかもしれませんが、相続人や相続財産が多くて、長文になるようであれば、作成時の負担が重い上、日付や押印を欠くなど、書式に不備があれば無効になるリスクがあります。

デジタル機器での遺言の作成

 そこで出てきたのが、本人の手書きと押印が義務付けられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になったということです。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させるとのこと。高齢者を含めてパソコンを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて、遺言者の活用を促進し、遺言書がないことでの家族間の紛争を防ぐ狙いがあるようです。

2022年の総務省の調査では、パソコンでインターネットを利用した国民は60~69歳で約51%、70~79歳が約33%。スマートフォンはそれぞれ約74%、約47%に上っています。今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になるとみられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出ていました。

 デジタル機器を使えば作成が容易になるだけに、今後の議論では遺言者本人の真意の確認や改ざんを防ぐ仕組みの導入も焦点になるものと思われます。

 本人が書いたものと確認するために、手書きの署名のほか、電子署名を活用したり、入力する様子を録画したりする案が検討される見通して、高齢者に代わって家族の入力を認めるかどうかも議論されるとみられるようです。

 本人が書いたものと確認するため、手書きの署名のほか、電子署名を活用したり、入力する様子を録画したりする案が検討される見通しで、高齢者に代わって家族の入力を認めるかどうかも議論されるものとみられています。

 自筆証書遺言を巡っては、18年の民法改正で財産目録はパソコンでの作成・添付が認められましたが、本文は対象外でした。政府が昨年6月に閣議決定した規制改革実施計画で、本文を含めたデジタル技術の活用が盛り込まれていました。

 

デジタル化によって

 ここでデジタル化が実現すると、どうなるでしょう。

 デジタル化が実現すると、確実に遺言を書く人の割合が増えるでしょう。なぜなら、今までは、公正証書遺言を書くにしろ、自筆証書遺言を書くにしろ、手続きの問題である程度の負担が遺言者にかかっていたからです。たぶん、パソコンやアプリが出てきて、書き方のソフト等が出てくるでしょう。

 日本の遺言を書いている割合は11%前後です。遺言書がない状態で遺産を分割するためには、遺産分割協議書が必要になります。ですから、ほとんどの方は、遺産分割協議書を書いて遺産分割を行っています。遺言書を書く人が増えると、遺言者の決めた分割方法で財産が分割されるでしょう。

 遺言書は遺言者の意思で自由に書けますので、とんでもない遺言書が出てくるかもしれません。法定相続人(本来相続する権利を持った方)は、一定割合の財産をもらう権利があるので、もしかして、逆に、争いが増えるかもしれません。

(2023/10/02)

 

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