被相続人の葬儀費用をどこから出そうか迷われている相続人がいらっしゃると思います。
できれば被相続人の現金・預貯金から出したいと思っているのですが、相続財産から出してよいのか、そもそも被相続人の財産に手を出してよいのか、と悩まれている相続人が多く見受けられます。
実際には、被相続人の財産は、勝手に他人が出し入れしてはいけません。唯一キャッシュカードの暗証番号を知っていればキャッシュディスペンサーで下ろすことは可能です。しかし、一緒に暮らしていなかった子供たちでは、被相続人の銀行口座のキャッシュカードの暗証番号も知らないでしょう。
以前の制度では、口座名義人が亡くなられ、口座名義人の預貯金(相続預金)は、遺産分割が終了するまでは、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになるので、共同相続人による単独での払戻しができませんでした。例え、被相続人と生活をしていた配偶者等の生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、預貯金の払戻しは出来ませんでした。
前回の民法改正により、相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されました。
この改正によって、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、以下の2つの制度が設けられました。
(1) 家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度
家庭裁判所に遺産の分割の調停や審判が申し立てられれている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
単独で払戻しができる額は、あくまでも家庭裁判所が仮取得を認めた金額となります。
(2) 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度
預貯金債権の一定額(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても単独で金融機関の窓口における支払いを受けられるようになりました。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
(例)相続人が配偶者と子供2人で預貯金が600万の場合の長男の払戻し額
預貯金600万×1/3×1/4=50万
※但し、1つの金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)から払戻しが受けられるのは150万円が限度になります。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するにあたっては、本人確認書類の加え、以下の書類が必要となります。
(1)の場合、
① 家庭裁判所の審判書謄本
② 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明
(2) の場合、
① 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(出生から死亡まで)
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、詳しくは、お取引金融機にお問合わせください。
(2025/02/01)
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