「どういうこと?」と思ったことでしょう。
2019年7月1日施行された優遇措置です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
以下の要件を満たせば、特例を受けることができるのです。
1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたと。
2) 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
3) 贈与を受けた年の翌年3月15までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。ただ単に不動産であればよいというわけではありません
(注2)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。何度も同じ控除を繰り返すことはできません。
(注3)控除の最高額は2000万円までであり、それを超える不動産を贈与した場合、超えた部分の贈与は適応できません。
今までは、贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じなり、被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されませんでした。
ところがこのような規定を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになりました。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合で居住用不動産の価値が2000万円、預貯金・現金が2000万円とした場合、法定相続分では配偶者が2000万、子が2人で2000万となり、配偶者は居住用不動産しか手にすることはできません。
ところが、この優遇措置を活用することで、相続財産は預貯金・現金の2000万円のみとなり、配偶者は先に贈与を得た2000万円+相続で取得した1000万円で、3000万円となり、住むところと生活費を手にすることが可能となります。
実際の場面では、配偶者にすべてを相続してもらうことが多いのですが、家族の内容によっては、子が法定相続を主張することもあり、安心するべきではありません。
この措置は遺言や遺贈ではできません。遺言書でそのように書いても適用できません。
したがってこの優遇措置を受けるには、生きている間に行うことが必要です。
夫婦の終活として、まず行うべきことは、自分が亡くなった後、配偶者の生活を守ることを考えることです。子に財産を遺そうと考えがちですが、まずは長年連れ添った配偶者の生活を考えることです。
(2024/12/30)
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