所有者不明土地
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。相続
登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不
明土地」と言います。①不動産登記簿により直ちに判明しない土地(登録されている
方が既にお亡くなりになっていた場合等が)。②所有者が判明しても、その所在が不
明で連絡がつかない土地(住所変更で市区町村には届出はしているが、登記上はして
いないため、法務局から連絡がつかない等)。
全国の所有者不明土地が占める割合は九州本土の大きさに匹敵するといわれていま
す。
それにより、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じて
います。
不動産登記の義務化
それで、本年4月1日施行より、相続登記の申請が義務化されるようになりました
。不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があ
ります。正当な理由がなく違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります
。
この3年というのは、被相続人の死亡を知った日からではありません。そもそも被
相続人が亡くなったことを知ったとしても、それが原因で自分が不動産を取得したこ
とを知らなければ3年の期間はスタートしません。被相続人が亡くなっても遺産分割
協議をおこなっていないために、今の状態があるのでしょうから、先ずは遺産分割協
議をおこなって、遺産分割協議書を書くことから始められてはいかがでしょうか。
すでに、被相続人が亡くなって、時間が経っている場合、一般の相続の手続きのよ
うな難しい手続きは必要ないので、簡単で安価な手数料でできると思います。
遺産分割に関するルール
遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みとして、被相
続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を
考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
新たなルールは、施行日例は5年4月1日から5年の猶予が設けられています。つ
まり、令和10年3月31日までは今の制度で行いますが、その日以降は具体的相続分
による分割は出来なくなります。
(次回は、この期間の遺産分割協議についてお話しさせていただきます)
相続土地国庫帰属制度
多くの相続人が不動産を相続しても、もうそこに住まないことが多いので、その土
地を売ってしまうことになります。その土地が売れればよいのですが、売れないと所
有者不明土地の対象となってしまいます。
そこで、所有者不明土地の予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得し
た相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能と
する制度が新たに創設されました。
次のような通常の管理又は処分するにあたって過大な費用や労力が必要となる土地
については対象外となります。(あくまでも例です)
・建物、工作物、車両等がある土地
・境界が明らかでない土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・道路など他人による使用が予定されている土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・危険な崖がある土地
手続きに関しては、申請時に審査手数料(一筆当たり14,000円)と、国庫への帰属につ
いて承認を受けた場合は、負担金(10年分の土地管理費相当額)が必要です。
負担金の具体例は、①宅地・・・面積にかかわらず20万円(例外あり)、②田畑
・・・面積にかかわらず20万円(例外あり)、③森林・・・面積に応じ算定(1,500㎡
約27万円、3,000㎡ 約30万円)、➃その他・・・面積にかかわらず20万円
(2024/05/31)
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