人生100年時代と言われていますが、いつまでも健康に過ごせればよいのですが、残念な
がらそのような保証はどこにもなく、超高齢社会においては、認知症はもはや「他人事」
ではなく、むしろ認知症になった場合のことを考えなくてはなりません。
もし認知症になり、意思判断能力が低下すると、自分が持っている資産を自由に動かす
ことができない、いわゆる「資産凍結」の状態になります。家族であっても資産を動かせ
なくなり、老後のためにと貯めておいた資金を出金できず、その間、子に金銭面で負担を
強いる可能性もあるのです。
そこで、認知症による資産凍結対策の一つとして取り上げられているのが「家族信託」
です。
家族信託とは
家族信託という言葉は、一時期テレビや雑誌で取り上げられていましたが、「よくわか
らない」というのが正直なところではないでしょうか。何故でしょう。それは信託という
言葉が使われているからです。給与振り込みのできない信託銀行のイメージが強く、自分
には関係のないものと思ってしまうからです。
信託とは何でしょう?信用して託すことです。家族信託は家族を信用して、家族に財産
管理を託すことです。
例えば、マイホームと預貯金合わせて1000万円持っていたとします。
ところが、あなたが認知症になってしまったら、定期預金はおろせなくなり、不動産を
売ることができなくなってしまいます。あなたが病院に入院することになった場合や、施
設に入所することになった場合、その費用を自分の息子や娘から代わりに払ってもらうこ
とになります。
家族信託契約を締結していれば、もし不幸にもあなたの身に何か起こったとしても、あ
なたの財産が使えなくなるようなことにはなりません。契約をしたあなたの家族が、あな
たに代わってあなたの財産の管理を行うことができるからです。つまり、資産凍結になら
ないのです。
意思判断能力が失われるとどうなる?
認知症が問題となるのは、意思判断能力が失われて、法律行為が認められなくなったと
きです。
意思判断能力が失われると、金融機関では定期預金の解約は出来ず、不動産の売買や有
価証券の売買も出来なくなります。
お金を持っているにもかかわらず、それを使えない、不動産を持っているにもかかわら
ずそれを売れない、という状態です。これを「資産の凍結」状態と言います。
こういう状態になってしまうと、資産の凍結状態を解除するには成年後見制度を利用す
るしかないのです。
※意思判断能力とは、「自分がしようとする行為の結果が、法律上どのような意味を持
っているかについて、ある程度認識することができる能力であり、財産行為については、
おおよそ7~10歳程度の精神能力に相当する。」
上記のように、「ある程度」認識できれば足ります。したがって、法律上の意味を理解
していることを要すると言っても、自他の売買契約を締結しようという場合、「ここにハ
ンコを押したら、自宅はもう他人の物になってしまうのだな」という程度の(小学生レベ
ル)の理解ができるのであれば、意思判断能力はあるものとして扱われるます。
(2024/08/04)
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