配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。(2020年4月1日施行)
配偶者が、相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合は、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認する。
居住建物が遺贈されてしまった場合や被相続人が反対の意思を表示した場合、居住が保護されない。
被相続人の建物に居住していた場合、配偶者の居住を当然に保護。
但し、*「一定の期間」の使用に限定される。
*配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月は保障)。
*居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月。
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、居住建物を終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利(配偶者居住権)を新設する。(2020年4月1日施行)
配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受取れなくなってしまう。
例
相続人が妻と子、
遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)
妻と子の相続分は1:1
妻は住む場所を確保しなければならないので、自宅から相続する。
妻 自宅(2000万円)
預貯金(500万円)
子 預貯金(2500万円)
配偶者は自宅での居住権を継続しながら、その他の財産も取得できるようになる。
妻 配偶者居住権(1000万円)
預貯金(1500万円)
子 負担付き所有権(1000万円)
預貯金(1500万円)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住不動産(居住用建物又はその敷地)の贈与又は贈与がされた場合、2000万円の配偶者控除が認められ遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになる。(2020年4月1日施行)
贈与を行ったとしても、原則遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う。
原則として、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。
贈与税の基礎控除110万円に、2000万円まで控除(配偶者控除)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
遺産分割が終了するまでは、相続人単独では預貯金債権の払戻しが出来ない。
家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが受けられる制度の創設
口座金額化×1/3×相続人の法定相続分(上限150万円)
自筆証書遺言において、財産目録については手書きで作成する必要がなくなった。(2019年1月13日施行)
遺言書の全文を自書する必要があった。
財産目録も全文自書しなければならなかった。このことにより、自筆証書遺言を書くのをためらう人が出ていた。
自筆によらない財産目録を添付することが出来るようになった。
パソコンで目録を作成し、銀行の通帳のコピーを添付することが出来、それに著名押印すればよくなった。
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することが出来ます。(2020年7月10日施行)
遺言者は本人が管理しなければならず、その管理していた本人が亡くなると、何処に管理していたのかわからず、遺産分割協議後出てくるとか、遺品と一緒に捨てられることもあった。
公正証書遺言と同じように、国の施設で保管されるので、家庭裁判所の検認も必要なくなります。
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
遺留分を侵害されたものは、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分侵害額に相当する金額の請求をすることが出来る。(2019年7月1日施行)
遺留分減殺請求権の行使によって、共有状態が生じていた。
遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生じていたことを回避できる。
遺留分侵害請求権によって生ずる権利は金銭債権となる。
遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することが出来る。
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることが出来るようになった。(2019年7月1日施行)
相続人以外の者(例えば長男の妻)は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することが出来なかった。
相続開始後、長男の妻は、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来る。
これにより、介護等の貢献に報いることができ、実質的公正が図られる。
相続させる旨の遺言等により承継されて財産については、登記なくして第三者に対抗することが出来ないとされた旧法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することが出来ないこととする。(2019年7月1日施行)
遺言の内容を知りえない相続債権者の利益を害する。
登記制度や強制執行制度の信頼を害する恐れがある。
相続させる旨の遺言書についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することが出来ない。
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