医療法人は、法人設立時に関わらず、様々な許認可届出が義務付けられています。
医療法人が理事長の変更を行ったり、役員変更・管理者変更を行なうなどを行ったり、分院開設や診療所移転を行うなどする場合には、法律上、手続きが必要になります。
令和5年8月決算を迎える法人様から事業報告書とは別に、3か月以内に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することになっています。
【必要書類】
・役員変更届
(添付書類)
1 臨時社員総会議事録
2-1新役員履歴書
2-2新役員就任承諾書
2-3印鑑証明
3 辞任届
【必要書類】
・登記届(総資産額変更登記・理事長重任)
(添付書類)
【必要書類】
・役員変更届
新理事長が現理事の場合
(添付書類)
1 理事会議事録
2-1新理事長履歴書
2-2新理事長役員就任承諾書
2-3印鑑証明
3 辞任届
【必要書類】
・登記届(理事長変更)
(添付書類)
・履歴事項全部証明書
新理事長が現理事でない場合
(添付書類)
1 社員総会議事録
2 理事会議事録
3-1新理事長履歴書
3-2新理事長役員就任承諾書
3-3印鑑証明
4 辞任届
【必要書類】
・登記届(理事長変更)
(添付書類)
・履歴事項全部証明書
【必要書類】
・役員変更届
(添付書類)
1 臨時社員総会議事録
2-1新役員履歴書
2-2新役員就任承諾書
2-3印鑑証明
3 辞任届
【必要書類】
・管理者変更届(保健所)
(添付書類)
1 診療所(歯科診療所)開設届事項一部変更届
2 新管理者(歯科)医師免許証
3 新管理者臨床研修終了登録書
4 新管理者職歴書
5 新管理者が理事であることができる書類(議事録の写し等)
【必要書類】
・管理者変更届(厚生局)
(添付書類)
1 保険医療機関届出事項変更届
2 新管理者の保険医登録票の写し
※基本、保健所で出した書類の控えすべて提出
医療法人の登記事項
以上の登記事項に変更があった場合は、その都度登記を申請し、登記完了後に登記事項証明書を添付して都道府県あてに登記が完了した旨を届け出ることが求められます。
医療法人及び医療機関でこのような場合も、申請・届出が必要です