医療法人は、法人設立時に関わらず、様々な許認可届出が義務付けられています。
医療法人が新たに診療所等を開設したり、廃止したりする場合には、法律上、定款変更の手続きが必要とされています。
そして、その定款変更は都道府県知事の認可を要する場合と、都道府県知事への届出たる場合があります。
また、令和5年8月決算を迎える法人様から3か月以内に、これまでの事業報告書とは別に、都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することになっています。
医療法人の役員任期は2年です。したがって、2年に一度役員(理事及び幹事)の改選をしなければなず、理事の改選があるごとに理事長も改選することになります。理事長の改選があったときは、重任であっても、登記が必要になります。(つまり、2年に一度登記が必要になります)
医療法人は、毎年資産の総額を登記しなければなりません。(つまり、毎年資産の総額の変更登記を行います)
医療法人は毎年事業報告をとりまとめ、都道府県知事に提出しなければなりません。(つまり、毎年事業報告を提出しなければなりません)
令和5年8月決算を迎える法人様から3か月以内に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することになりました。
【必要書類】
・医療法人の経営情報等報告書
医療法人の下記、登記事項に変更があった場合
以上の登記事項に変更があった場合は、その都度登記を申請し、登記完了後に登記事項証明書を添付して都道府県あてに登記が完了した旨を届け出ることが求められます。